賃金規程について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.05.06
賃金総則
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働対償として使用者が労働者に支払うものをいいます。(労働基準法11条)
そして賃金として請求することが要求されますので、支給条件が明確であることが必要です。
使用者が労働者に給付するものには、賃金のほかに実費弁償、福利厚生があります。
実費弁償とは、出張旅費、ホテル代、業務に使用する自家用車のガソリン代などの立て替えた金銭について清算するものなので、労働の対償である賃金と区別されます。
福利交際については、賃金との区別が必ずしも容易ではありません。
福利厚生としては支給条件が不計画で任意的、恩恵的なものや、支給条件が明確ではあるが労働の対償では無く便宜供与にすぎないものに分けられます。