老後に受け取る年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象となります。
65歳未満の方は、年金受給額が108万円を超えると年金から所得税が引かれます。
65歳以上の方は、年金受給額が158万円を超えると年金から所得税が引かれます。
ここで年金から引かれる所得税はあくまでも概算と金額となっています。
もし税金を納めすぎていれば、確定申告をするとその分が還付されます。
ただし、所得税が不足する場合は、追加で納めることになります。
公的年金が400万円以下
はい・・・>公的年金にかかる雑所得以外に所得金額が20万円以下?
はい・・・>確定申告不要です。
いいえ・・・>確定申告が必要です。
公的年金が400万円以上
はい・・・>確定申告が必要です。
① 医療費控除がある場合
② セルフメディケーション税制
③ ふるさと納税の場合
④ 損益通算、損失繰越の場合
会社を退職して、その年の内に再就職せず年末調整を受けられない場合は、所得税が納めすぎになっている場合があります。
私の場合は、年金をもらいながら会社に勤務しているので、毎年確定申告をしています。
病院にはほとんどかかりませんので、医療費控除は1回も経験していません。
ふるさと納税もやったことがないですが、今後はやってみようと思っています。
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