年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
給付金の支給要件と給付額の計算方法
(給付金額等は令和4年10月時点の金額です。)
老齢基礎年金を受給されている対象者には、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。
障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
月額5,020円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。
給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等でご確認できます。
保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
給付額の例
被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合
(1)5,020円 × 480 / 480月 = 5,020円
(2)10,802円 × 0 / 480月 = 0円
合計 (1)5,020円 + (2)0円 = 5,020円(月額)
障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
障害等級が2級の方: 5,020円(月額)
障害等級が1級の方: 6,275円(月額)
遺族基礎年金を受給されている対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
給付額の例
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)
5,020円 ÷ 3 = 1,673.333… ⇒ 1,673円(月額)
※50銭未満は切り捨てて計算します。
年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
添付書類は不要
市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。
所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。
給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
給付額の改定
給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」をお送りします。
給付金が支給されない場合
日本年金機構から封筒が届いた方も年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。
次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
代筆も可能
目の見えない方や、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、ご本人の氏名などを記入していただくことで請求手続きができます。
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