問題社員への対応
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.10.25
就業規則
問題社員への対応は、厚労省のハラスメント防止指針に沿い、就業規則と相談体制を整えたうえで、事実確認と記録を取りつつ、懲戒も含めて一貫した対応を行うことが求められます。
個人の問題ではなく会社の問題として扱うことが前提です。
問題社員対応の実務ステップ
行動事実を記録する(日時・場所・発言・影響など)
関係者からの聞き取りで事実関係を整理する
本人に事実を確認し、改善を求める指導を行う
改善が見られない場合、就業規則に基づき懲戒等を検討する
周囲の労働者のメンタル不調や二次被害がないかも確認する




