問題社員対応_就業規則作成なら愛知労務

問題社員への対応

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.10.25

就業規則

問題社員への対応は、厚労省のハラスメント防止指針に沿い、就業規則と相談体制を整えたうえで、事実確認と記録を取りつつ、懲戒も含めて一貫した対応を行うことが求められます。

個人の問題ではなく会社の問題として扱うことが前提です。

問題社員対応の実務ステップ

行動事実を記録する(日時・場所・発言・影響など)

関係者からの聞き取りで事実関係を整理する

本人に事実を確認し、改善を求める指導を行う

改善が見られない場合、就業規則に基づき懲戒等を検討する

周囲の労働者のメンタル不調や二次被害がないかも確認する

 

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