傷病手当金はうつ病でもらえるか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.02.28
うつ病で傷病手当金はもらえるか?
傷病手当金について相談です。
職場の残業や休日出勤がとても多く、体がだるい日が続いています。
過重労働が長時間持続した場合、その後休息を与えられても以前のように元気を取り戻すことは難しいと医師の言われました。
また、よく眠れない日が続いているので、先日心療内科の医師に「うつ病」という診断をもらいました。
不眠については、夜中や明け方の暗い時間帯に目が覚めてしまいます。
そして再び眠ることができればいいのですが、それができずベッドの中でくよくよ取り越し苦労で苦しむといった状態が続いていました。
職場環境もあまりよくないので、家族と相談して退職することに決めました。
職場の上司に退職届を提出し、残っていた有給休暇20日を使って退職をしました。
初めての傷病手当金の申請となりますが、支給期間の起算日はいつになるのでしょうか?
回答:傷病手当金は、療養のため仕事に就くことができない時に第4日目から支給されます。
3日間の待期を完成して第4日目も労務不能であれば、第4日目から支給され、その日が支給を開始した日として起算日となります。
ただし、会社から有給休暇などで給与が支払われていた日は支給されません。
あなたの場合は、退職の日まで、有給休暇で給与が支払われていたので、退職日の翌日が起算日となります。
健康保険に加入してから退職日までに、被保険者期間が1年以上あることが条件となります。
治療に専念して、早く社会復帰できることをお祈りしています。
詳しいことは、傷病手当金小冊子をご覧ください。
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