日雇い派遣は、原則禁止となりました。
・ソフトウェア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍などの制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
・社会福祉施設等における看護業務
日雇労働者が以下のいずれかに該当
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として従事する人
(生業収入が500万円以上の人に限る)
・主たる生計者以外の人
(世帯収入が500万円以上の人に限る)
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