派遣で働くのは初めてです。
契約書に労使協定対象と記載があったのですが、どういう意味でしょうか?
派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらかで派遣労働者の待遇を確保する必要があることが定められています。
あなたの場合は、「労使協定方式」の対象者ということになります。
労使協定方式の場合は、派遣会社と、労働者の過半数が所属する労働組合もしくは労働者の過半数を代表した者との間で、書面による労使協定を結んで労働条件を決定します。
派遣社員の方にとって、とても大事な労使協定です。
労使協定で定める事項:
①協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金決定方式(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)
③職種の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がない)
⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥有効期間など
派遣会社は、労使協定を派遣労働者に周知する必要があるとされています。
派遣会社のコーディネーターや営業担当者と連絡を取って、労使協定を見せてもらってください。
あなたの時間給の額が、労使協定の基本給及び賞与の関係の別表と合っているか、またはそれを上回っているか確認してください。
等級がAランク、Bランク、Cランクとなっている場合、あなたの能力、経験からいって、どのランクなのかも説明を受けましょう。
それと同時に、評価方法も確認しましょう。
派遣労働者の能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定する事という要件が、労働者派遣法に記載されています。
通勤手当や退職金がどのようになっているかも聞いてみてください。
あなたが納得できるまで確認をしてください。
もしあなたが労使協定対象ではない派遣労働者の場合は、派遣先均等・均衡方式の対象者となります。
その場合、あなたが派遣される派遣先の通常の労働者と同じ労働条件となります。
対象となる待遇としては、①基本給、②賞与、③手当、④福利厚生、⑤その他(教育訓練、安全管理等)となっています。
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文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.11.11
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