派遣受入れ前の事前面接は禁止ですか?_派遣ナビ

Q:派遣受入れ前の事前面接は禁止ですか

先日、派遣会社のスタッフから紹介された派遣先に、面談に行きましょうと言われました。

具体的に面談で何をするのかは聞いていませんが、労働者派遣法では事前面接を禁止していると聞きました。

そこで派遣会社のスタッフに「私がこの会社で働くことは決定済みですか?」と尋ねたのですが、曖昧に濁されてしまいました。

私はこの面談で落とされてしまう可能性もあるのでしょうか?

 

回答:派遣社員を雇うのは、あくまでも派遣元の会社です。

「面談」とか、あるいは「顔合わせ」、「職場見学」といった名目で派遣先を訪問することがあります。
既にその派遣先で仕事をする事が決定しているのであれば、就業する前に派遣先の担当者の方と実際に会い、業務に関する打ち合わせを行うこと自体は違反ではありません。
しかし、派遣先会社がこの「面談」あるいは「顔合わせ」等を経て「違う人に変えてくれ」だとか「不採用」とすることは労働者派遣法で禁止されています。
これが「事前面接」にあたります。

派遣社員が労働契約を結んでいるのはあくまで派遣元会社であり、面接を実施して採用するかどうか決める権限は派遣元の会社にしかありません。
派遣先会社は派遣社員を選ぶことができないのです。
事前面接だけでなく、事前の履歴書の送付なども禁止されています。
ただし、紹介予定派遣の場合は、履歴書の送付や面接が可能とされています。
また紹介予定派遣であっても、性別や容姿・年齢などで採用の可否を決める等、差別的な扱いは許されません。


ですが、事前面接を当たり前のように行う会社があるのも事実です。
派遣元会社のスタッフから「顔合わせに行きましょう」とか「仕事の打ち合わせです」と言われれば出向かないわけにはいきませんよね。
そして後日、「派遣先から断られました」とか「先日の紹介の件はなくなりました」などと言われたりするのです。
事前面接がなくならない理由の一つに、罰則が設けられていないことがあげられます。
派遣法第 26 条第7項では、「派遣先は、(紹介予定派遣を除き)派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定されており、文字通り「努力義務」にとどまっています。

罰則はありませんが、派遣会社・派遣先ともに労働局による行政指導を受けることになります。
また、当然のように事前面接を行っているような派遣会社は、ほかにも法令違反を行う可能性が高く、信用に値しない会社です。
もしもあなたが今回の「面談」に赴いた後、「不採用」となるようなことがあれば、派遣会社を変えることをお勧めします。

 

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