社会保険の加入は派遣元まかせでよいですか?_派遣ナビ

Q:派遣社員の社会保険加入はどうなっていますか

派遣社員として働く場合であっても、一定の条件を満たせば社会保険に加入できると聞きました。

社会保険料は派遣会社が負担することになっているようですが、派遣会社は加入させてくれるのでしょうか。

独身なので、病気や怪我などで働けなくなってしまったときの生活保障として社会保険に加入したいと思っています。


回答:加入条件を満たす場合、派遣社員であっても社会保険に強制加入となります。

社会保険は加入条件を満たす場合は加入が義務付けられているもので、派遣社員も同様です。
2022年10月から社会保険の加入条件が変わりました。
以下のすべての条件を満たす場合、社会保険に強制加入となります。

従業員101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業に勤務している
1週間の所定労働時間が20時間以上
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
賃金の月額が88,000円以上
昼間学生ではない

厚生労働省は、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」にて、派遣会社はその雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと、と示しています。

また、労働者派遣法により、派遣元は健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得確認等の事実を派遣先に通知しなければならない、と定められています。

更に労働者派遣法施行規則により、派遣元が該当の派遣労働者の社会保険取得手続きが済んでいないことを派遣先に通知するときは、具体的な理由を付さなければならないと義務付けられています。

そのため派遣先会社としては派遣社員を受け入れる際、派遣元から当該労働者の社会保険の加入状況、未加入の場合はその具体的な理由を確認しなければなりません。
正当な理由なく未加入である場合は、当該社員の保険加入又は派遣社員の入れ替え等を求める必要があります。

ですからあなたが上記の条件を満たす働き方をするのであれば、社会保険に加入することとなります。
なんだかんだと理由を付けて加入手続きを進めてくれない派遣会社であれば、信用に値しない会社ということです。

派遣会社を変えることをお勧めします。

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