派遣期間の途中で、派遣契約を打ち切ることを「中途解約」といいます。
派遣期間の満了をもって派遣契約を終了し、派遣契約の更新を行わないことは「不更新」となります。
どちらも派遣社員にとって職を失うことにつながるため、それぞれ制約が設けられています。
法律により、派遣契約の中途解約は原則として認められていません。
しかし、やむを得ない事由がある場合は、派遣先会社は派遣元の合意を得て、相当の猶予期間をもって解約を申し入れることができます。
ここでいうやむを得ない事由には、派遣先会社に倒産のリスクがある場合、派遣社員に問題がある場合があります。
派遣社員に問題があるというのは具体的には、例えば派遣社員が機密情報を漏らした、無断欠勤を繰り返している等がこれに当てはまり、派遣社員の能力不足はこれに当たりません。
派遣先会社は、解約の理由を派遣元に説明する義務を負います。
派遣契約の中途解約をするためには、遅くとも30日前に予告をする必要があると定められています。
もしこの予告が行われずに契約が解約された場合は、日数に応じ、解雇予告手当の支払いを受けることができます。
また、派遣先は派遣社員を中途解約する場合は、派遣社員に新た就業機会を確保するよう努めなければなりません。
派遣契約と労働契約は別の契約となります。
そのため派遣契約が中途解約された場合であっても、派遣会社との労働契約(雇用関係)は継続するので、雇用期間の満了までは派遣元から賃金の支払いを受けることができます。
また、派遣労働者が、派遣元の責に帰すべき事由により休業する場合、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として受け取ることができます。
派遣契約は、派遣先会社と派遣社員の双方の合意があって初めて更新されます。
そのため、契約更新のタイミングで派遣先から「更新しません」と言われてもそれは違法ではないのです。
ただし、派遣契約を3回以上更新しているか、1年を超えて継続して雇用されている方に対しては契約期間満了の30日前までに更新しないことを予告するよう定められています。
派遣契約を更新してもらえない場合というのは、派遣社員の力不足ということもありますが、会社側の都合であることが多くなっています。
例えば新たに正社員を雇うことになったり、育児休業中だった正社員が戻ってくるなど、あなたがやっていた仕事の空きがなくなるというケースもありますし、業績が悪化して人件費を削減しなければならないというケースもあります。
このようにあなた自身ではどうすることもできない理由であることがほとんどですので、更新されなかったからといってあなた自身が否定されたわけではありません。
気持ちを切り替え、派遣会社に次の派遣先を紹介してもらいましょう。
今まで真面目に仕事に取り組んできたあなたなら、派遣会社の担当者もそのことを評価して次の仕事を紹介してくれますし、次の派遣先でもきっとうまくやっていけます。
派遣労働者と派遣元または派遣先との間でトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。
この制度は無料で利用することができますし、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。
また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
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