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就業規則の豆知識
看護休暇制度
(子の看護休暇)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第 条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。
3 看護休暇の日については、給与は支給しない。
4 賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常勤務したものとみなす。
● 解説
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
今回の改正により、小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになりました。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
○ 子の看護休暇の日数は、子の人数にかかわらず労働者1人当たり年間5日です。
○ 勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下に労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。
この他の労働者を対象外とすることはできません。
○ 勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁止されています。