介護補償給付(介護給付)通勤途中の交通事故 労災保険申請

労災保険給付の種類(介護補償給付(介護給付))

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.02.08

介護補償給付(介護給付)

介護補償給付は、障害補償年年金又は傷疾補償金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷疾補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもとにより、常時又は随時介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行います

社会保険労務士宮本麻由美

社会保険労務士 宮本麻由美

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但し、下記に掲げる期間は支給されません。
(1) 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間
(2) 病院又は診療所に入院している間

(3)介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所している間

支給要件

介護(補償)給付は、次の①~③の要件をすべて満たしている労働者に対して、その請求に基づいて支給されます。

①障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける権利を有すること。

②障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由となる障害が、厚生労働省令で定める程度の障害(1級又は2級であるが、2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)であること。

③常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ常時又は随時介護を受けていること。

介護補償給付の支給額

月を単位として支給する者とし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常介護に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額です。
原則としてその月に介護費用として支出された額(実費)ですが、常時介護又は随時介護の区分ごとに、上限額が定められています。
また、その月に親族等による介護を受けた日がある場合については、最低保障額が定められています。
2・介護給付の支給対象者の範囲と支給額

支給対象者の範囲

支給額

障害等級

1・左記の障害を有する者であって常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている者
介護の費用として支出した額が、17万1,650円を上限として支給されます。
ただし、親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合及び介護費用として支出した額が7万3,090円を下回る場合は、一律定額として、7万3,090円が支給されます。
2・左記の障害を有する者であって常時介護を要する状態であって随時介護を要する状態にあり、かつ、随時介護を受けている者
介護の費用として支出した額が、8万5,780円を上限として支給されます。
ただし、親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合及び介護費用として支出した額が3万6,500円を下回る場合は、一律定額として、3万6,500円が支給されます

第1級

神経・精神の著しい障害により常時介護
胸腹部臓器の著しい障害により常時介護

視力障害(両眼失明)
咀嚼・言語機能(用廃)
上肢障害(両上肢ひじ関節以上亡失、両上肢用廃)
下肢障害(両下肢ひざ関節以上亡失、両下肢用廃)

第2級

神経・精神の著しい障害により常時介護
胸腹部臓器の著しい障害により常時介護

(注)傷病補償年金受給者については、障害補償年金受給者に準ずることとする。

(注)金額は、令和4年3月1日現在

月の途中から介護が開始された場合は、次のとおりとなります。

①介護費用を支払って介護を受けた場合は、上限額の範囲で介護費用が支給されます。

②介護費用を支払わないで親族または友人・知人から介護を受けた場合は、介護開始の月は支給されません。

請求手続き

①障害(補償)年金を受ける権利を有する者の場合

介護(補償)給付の請求は、障害補償年金の請求と同時に、または請求をした後におこなうことになっています。

②傷病(補償)年金を受ける権利を有する者の場合

傷病(補償)年金の支給決定(請求でなく、職権でおこなわれます)を受けた後に、介護(補償)給付の請求をおこなうことになっています。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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提出に当たって必要な添付書類

必ず添付する書類・・・医師又は歯科医師の診断書

介護の費用を支出している場合・・・費用を支出して介護を受けた日数と費用の額を証明する書類

尚、傷病(補償)等年金の受給者及び障害等級第1級3号・4号または第2級2号の2・2号の3に該当する方については、診断書を添付する必要はありません。

また、継続して2回目以降の介護(補償)等給付を請求するときにも、診断書は必要ありません。

介護(補償)等給付は、1か月ごとが一般的ですが、3か月分をまとめて請求しても差し支えありません。

請求に関する時効

介護(補償)等給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

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