労災保険給付の種類 通勤途中の交通事故 労災保険申請

障害(補償)給付(労災保険)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.03

障害補償給付

(4)障害補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、補償を受けるべき労働者に対し、その請求に基づいて行われます。

障害等級は、障害の程度に応じて第1級から第14級まで認められています。

そして第1級から第7級までは年金となり、第8級から第14級までは一時金となります。

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通院途中の交通事故などで治療が終わった時点で、痛みや関節の可動が悪い場合などに申請ができる制度です。

意外にこの制度を知らない方が多く、相手の任意保険で後遺障害の申請をしておしまいと思っている方がほとんどです。

当事務所では、積極的に情報発信して、請求忘れを防止しております。

追突事故で首が痛いなどの後遺症が残った場合もぜひ申請することをお勧めしています。

また、骨折した場合などは、冬場になると関節が痛いなどの後遺症に悩む方が多いと聞いています。

労災保険の障害等級の認定は、顧問医が労働基準監督署に出向いていただき、その場で診断をして決める場合があります。

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関節可動域測定は、その顧問医が測定した値を参考に障害等級が労働基準監督署長決済で決定します。

主治医の先生が診断書に記載していただいた関節可動域の測定値ですべて決まるわけではありません。

障害補償給付は、障害等級に応じて障害補償年金または障害補償一時金となります。

社会保険労務士 宮本麻由美

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☆ 給付の内容

障害補償年金の額

障害等級

年金額

第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級

給付基礎日額の313日分
〃   の277日分
〃   の245日分
〃   の213日分
〃   の184日分
〃   の156日分
〃   の131日分

 

障害補償一時金の額

障害等級

一時金額

第8級
第9級
第10級
第11級
第12級
第13級
第14級

給付基礎日額の503日分
〃   の391日分
〃   の302日分
〃   の223日分
〃   の156日分
〃   の101日分
〃   の56日分

 

障害等級の決定

障害補償給付の請求に基づき、障害等級が決定されます。

1. 障害等級の準用
障害等級表に定められていない障害がある時は、障害等級表に定められている障害のうち、同程度のものの障害等級を準用して障害等級が定められています。

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併合・繰上げ

ア. 併合の原則
同一の傷疾により2以上の身体障害を残した場合の傷害等級は、原則としてこれらの身体障害のうち最も重い身体障害の属する障害等級となります。

イ. 併合・繰上げ
ア.の例外として、次の場合には、同一の傷疾によって残存する身体障害のうち最も重い身体障害をそれぞれその右に掲げた等級だけ繰り上げた等級とします。

第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・1級
第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・2級
第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・3級

ウ. 併合・繰上げの給付額の例外
イ.において、繰上げた等級が第8級以下である場合において、その給付額が残存する個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額を超えるときは、給付額はこの個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額となります。
○第13級の障害と第9級の障害の場合
この場合の障害等級は第8級ですが、その給付額は給付基礎日額の492日分です。

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加重障害

すでに身体障害(業務上であると業務外であるとを問いません)のあった労働者が、後日業務上の負傷または疾病によって、既存の身体障害と同じ部位について、その障害よりも重い障害が存するようになった場合の傷害等級は、障害の加重された結果の現存の障害の程度に対応するものとされますが、給付額は給付の種類に応じて次の通りになります。

ア.加重前の障害の程度と加重後の障害の程度が障害等級上共に年金又は一時金のいずれか一方に該当する場合
加重前の障害の程度に対する支給額と加重後の障害の程度に対する支給額との差額

イ.加重前の障害の程度が障害等級上一時金に相当し加重後の障害の程度が障害等級上年金に相当する場合
加重後の障害の程度に対する年金の支給額から、加重前の障害の程度に対する一時金の支給額の25分の1に相当する額を差し引いた年額とします。

労災保険の申請の仕方が分からない方は、お電話でお問合せください。

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