部位別等級表 耳(内耳及び耳介)の障害
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.07.14
耳(内耳及び耳介)の障害
部位別等級表 耳(内耳及び耳介)の障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
聴力障害 | 両耳 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
第4級の3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第6級の3 |
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1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第6級の3の2 |
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両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級の2 |
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1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級の2の2 |
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両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級の6の2 |
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1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級の6の3 |
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両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第10級の3の2 |
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両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第11級の3の3 |
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1耳 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
第9級の7 |
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1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第10級の4 |
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1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第11級の4 |
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1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第14級の2の2 |
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耳介の欠損 |
1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの |
第12級の4 |
聴力障害
聴力障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベルの測定結果及び語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎にして認定していきます。」となっています。
両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の聴力を全く失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力を全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。」となっています。
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上でありかつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものであり、かつ最高明瞭度が50%以下のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。」となっています。
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものをいいます。」となっています。
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。」となっています。
耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の聴力を全く失ったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力を全く失ったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のものをいいます。 」となっています。
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
耳の後遺障害のなかで、第11級の4「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とはどのような状態なのでしょうか。
労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。」となっています。
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。」となっています。
両耳の聴力障害
両耳の聴力障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとの等級により併合の方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行わないことになっています。」となっています。
騒音性難聴
騒音性難聴について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「騒音性難聴については、強烈な騒音を発する場所における業務に従事している限り、その症状は慚次進行する傾向が認められますので、等級の認定は、その騒音を発する場所における業務を離れたときに行います。 」となっています。
聴力検査の実施時期
聴力検査の実施時期について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「① 騒音性難聴
騒音性難聴の聴力検査は、85dB以上の騒音にさらされた日以後7日間は行わないで下さい。
② 騒音性難聴以外の難聴
騒音性難聴以外の難聴については、療養効果が期待できることから、治癒した後すなわち療養が終了し症状が固定した後に検査を行います。」となっています。
聴力検査の方法
聴力検査の方法について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「① 聴力検査法
障害等級認定のための聴力検査は、日本聴覚医学会制定の聴覚検査法により行います。
② 聴力検査回数
聴力検査は日を変えて3回行います。但し、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えありません。
③ 聴力検査の間隔
検査と検査の間隔は7日程度あければ足ります。 」となっています。
聴力の障害等級の認定
障害等級の認定について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行います。2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を行い、2回目意向の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とします。)の平均により、障害認定行います。 」となっています。
平均純音聴力レベル
平均純音聴力レベルについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、次式により求めます。
(A+2B+2C+D)÷6
A…周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B…周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C…周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
D…周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル 」となっています。
耳介の大部分の欠損
耳介の大部分の欠損について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「耳介の大部分の欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。
耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級に認定します。
耳介軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、これが外貌の単なる醜状の程度に達する場合は男性については第14級10号、女性については第12級14号とします。」となっています。
鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏
鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的措置により治癒をはかり、その後に聴力障害が残ればその障害の程度に応じて等級を認定することになりますが、この場合、聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものは第12級をその他のものについては、第14級を準用し、また、外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないものについては、第14級を準用します。」となっています。
耳鳴に係る検査
交通事故によるお怪我で耳鳴りの症状が残ってしまうことがあります。
耳鳴りの検査について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては第12級を、また、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものについては第14級をそれぞれ準用します。
① 耳鳴に係る検査とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいいます。
② 難聴に伴いとは、騒音性難聴に会っては、騒音職場を離職した者の難聴が業務上と判断され当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。
騒音性難聴以外の難聴に会っては、当該難聴が業務上と判断され治癒後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。
③ 耳鳴に係る検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には著しい耳鳴があるものとして取り扱います。
④ 耳鳴が常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮断されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴が常時あるものとして取り扱います。
⑤ 耳鳴のあることが合理的に説明できるとは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが騒音暴露歴や音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。」となっています。
財団法人労災保険情報センター発行:労災保険後遺障害診断書作成手引より引用
内耳の損傷による平衡機能障害
内耳の損傷による平衡機能障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害の一部として評価できるので、神経系統の機能の障害について定められている認定基準に準じて等級の認定をします。 」となっています。
内耳の機能障害
内耳の機能障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、
「内耳の機能障害のため、平衡機能障害のみでなく、聴力障害も現存する場合には、併合の方法を用いて準用等級を定めます。」となっています。 」となっています。
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