通勤災害 民事上の示談解決3年後申請で労災保険12級認定事例
文責 社会保険労務士 宮本麻由美 最終更新日:2024.07.11
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
民事上の示談が解決して3年後申請で労災保険12級認定事例をご紹介します。
K様 30歳代男性
通勤途中のバイク事故で右鎖骨遠位端骨折のお怪我をされたK様からご相談を頂きました。
K様は骨折により右鎖骨が変形してしまい、自賠責の等級は12級5号の認定となりました。
事故が発生した時は、K様は転職されたばかりで、会社の総務担当者に「通勤災害」の申請の話がしにくいということで、後日申請しようということになりました。
K様も勤務先の会社にだいぶ慣れたということで、事故解決から3年経った頃、当事務所にお電話を頂きました。
今回は障害特別支給金だけの申請でしたので、労働基準監督署に確認を取ったところ、「第三者行為災害届」の提出は省略していいというお話をいただきました。
相手側の保険会社に請求するものはないという理由でした。
この書類の提出が無いだけでも、申請がスムーズに出来ます。
手続きの流れ
愛知労務で障害給付支給申請書の書類作成にとりかかり、会社の証明や給与明細、タイムカードについては、愛知労務の方で総務担当の方と連絡を取り、書類を送っていただきました。
病院の診断書は、K様が自分で主治医の先生に証明をお願いしに行っていただきました。
K様の場合、転職して2か月目の事故でしたので、事故1年前のボーナスがありませんでした。
そこで労働基準監督署の担当官と相談し、「特別給与(賞与)支払額証明書(申立書)」の提出をすることになりました。
同一事業所、同種労働者の支給実績等を基に、ボーナス特別支給金を計算していただけることになりました。
何も知らずに進めていましたら、ボーナス特別支給金は1円ももらえないことになっていました。
このことを知らないと、転職したばかりの方は不利になってしまいます。
また、「身体の状態にかかる申立書」についても、K様から症状や鎖骨の変形具合について内容をお聞きし、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
そして、障害認定日よりも前に労働基準監督署の担当官に提出いたしました。
障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士1名が同行させて頂き、K様のサポートをさせて頂きました。
鎖骨の変形については、レントゲンCDで顧問医が確認し、肩の部分が実際に変形しているかを見ることになります。
認定結果が本人のところに届く
障害認定日から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支払決定通知」がK様のお手元に届きました。
障害等級については、12級5号(鎖骨の変形)の認定となりました。
自賠責保険の等級と同じです。障害特別支給金は定額の20万円となっていました。
ボーナス特別一時金についてはあまり期待をしていなかったのですが、これが驚くことに約47万円の支給となっており、合計して約67万円の給付となりました。
K様には大変喜んでいただくことが出来ました。
今回のポイントは、
民事上の示談が解決した後でも、症状固定後5年以内なら申請ができるということです。
もし民事上の賠償が終わった方で労災保険の申請をまだしていない方がいましたら、お問合せください。
それと併せて、入社間もない時期の事故で、事故1年前のボーナスが支給されていない場合でも、救済措置があることです。
重い等級の方は、かなりの金額になるのでしっかり申請をしていきましょう。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」