バイク事故で高次脳機能障害認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.01.28
D様 20代男性の方の通勤途中のバイク事故で労災申請をしました。
夜勤の帰宅途中
D様は仕事からバイクで帰宅中、停車していた大型トラックに追突し、脳挫傷、鎖骨骨折等を負われ、高次脳機能障害等の重い障害が残ってしまいました。
バイク事故は、昼間であれば避けることができた事故なのですが、夜勤明けのまだ暗い中を走っての事故でした。
道路の片側に大型トラックが止まっているのを発見が遅れて、まともにトラックの後ろにぶつかってしまいました。
事故から1年8カ月後
事故から1年8カ月後、D様のお母様が相談会にみえました。
治療には労災保険を使用しているとのことでした。
当事務所では、労災保険の障害給付申請についてご説明をいたしました。
自賠責保険でも停車していた大型トラックにも少しは過失があるのではないかということで、行政書士の先生に手続きをお願いしたそうです。
そして、自賠責保険の結果が併合6級という結果となりました。
D様の過失が大きいので、自賠責保険から支払われた金額は、通常の6級よりも大幅に減額されましたが、大型トラックにも少しは過失があることが認められたそうです。
通勤災害の障害給付申請
それを受けて、愛知労務は、通勤災害の障害給付申請のお手伝いをさせていただきました。
まず、第三者行為災害届の作成は、D様からの聞き取りに時間を費やしました。
というのは、D様は事故当時の記憶がほとんどなく、お母さまが警察からお聞きした話を基に作成しました。
障害給付支給請求書は、D様がお勤めしていた会社の協力を得て、愛知労務で作成しました。
病院の診断書の取り付けもサポートさせていただきました。
高次脳機能障害の場合は、普通の診断書とは別に「神経系統の障害に関する医学的意見」という用紙の証明が必要になります。
日常生活状況報告
そして、この書類の証明を受けるにあたっては、事前にご家族の方の協力を得て、「日常生活状況報告」を記入する必要があります。
日常生活状況報告については、受傷前と受傷後で、日常生活におけることができるか、例えば「言いたい内容を相手に十分伝えられるか」「部屋の掃除や整理、片付けなどができるか」など25項目を比較して記入します。
それと併せて、問題行動(感情的な変化)があったかの質問も10項目あります。
例えば、「むっとする、怒る、イライラなどの表情や態度が見られるか」「うまくいかないことがあると、家族や友達、あるいは同僚の責任にしますか」などです。
D様のことなので、自分が記入するのではなく、一緒に生活しているお母さまが記入してくれました。
質問事項の深い意味が分からない点については、愛知労務でご説明させていただきました。
書類の作成だけでなく、東京の労働基準監督署においての認定立ち会いについても愛知労務の社会保険労務士が1名付き添い(サポート)をさせていただきました。
高次脳機能障害の認定においては、担当官がご家族にD様の様子を確認する作業があります。
それは、「日常生活状況報告」の用紙に基づいて、一つずつ確認する作業となっています。
それから約1ヶ月後、D様のもとに「保険給付・特別支給金」支給決定の案内が届きました。
結果は高次脳機能障害で5級、鎖骨骨折で12級、併合4級の年金給付ということでした。
D様の予想より2級も高い等級を獲得できたこと、年金給付が決定したことについて、D様とお母様には大変喜んでいただけました。
高次脳機能障害の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」