中心性頚髄損傷で9級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.01.31
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
Y様 30歳代 男性
追突事故で負傷
Y様は、業務中に作業現場から次の作業現場へと業務車両で移動している時に、追突事故に遭い、負傷してしまわれました。
事故から4ヵ月経過してから、当事務所が行っております相談会にお見えになりました。
会社を2週間程休みその後は復帰されましたが、業務で作業している時、首を上に向けると激痛が走り、常に両手がしびれているというお話でした。
週3回のペースで整形外科にかかっているということでした。
治療についてお伺いすると、相手の保険会社が病院代を支払っていました。
労災保険のご説明
業務中の事故ですので、相談会で労災保険申請のお話をさせて頂き、労災保険の手続一式をご依頼いただきました。
面談の中で、追突事故の状況の聞き取りをさせていただきました。
信号交差点で赤信号で待っているとき、後続の車がわき見運転をしていて、赤信号を見落としての追突事故でした。
相手の方は、ブレーキをほとんど踏めずにぶつかってきたので、Y様への衝撃はかなりのものでした。
愛知労務としては、まず第三者行為災害届の作成から取り掛かりました。
また、2週間のお休みは有給休暇を使ったということで、休業特別支給金の申請はできませんでしたが、平均賃金を出すために、Y様のお勤め先まで伺い、事故前3ヶ月の給与明細、タイムカード、事故前年の賞与明細書などの書類のコピーを頂きました。
治療終了するまで、新たな休業は発生しませんでしたが、首の痛みと両手のしびれは引き続き残っており、あまり改善されていませんでした。
事故から1年3ヶ月経った頃、治療終了となり、障害保障給付の申請となりました。
中心性脊髄損傷になる
交通事故の追突事故などで、頚髄が急激に過伸展して損傷を受けたとき、中心性脊髄損傷になる場合があります。
頚椎MRI画像で、脊髄の中心部が白く光り、高輝度所見がある時です。
相談会の時に、頚椎MRI画像の異常所見について聞いていましたので、脊髄損傷による後遺障害9級獲得を目標としていました。
当事務所で「傷害補償給付申請書」の作成、「身体の状態にかかる申立書」の作成、労災保険を先行して9級獲得ができるかどうかを早めに確認しようということで「第三者賠償至急調整確認書(同意書)」の作成をさせて頂きました。
この用紙は、自賠責保険よりも先に労災保険で障害の認定を申請するときに、労働基準監督署に提出する用紙です。
労働基準監督署の認定日には、愛知労務の社会保険労務士1名が立会いをさせて頂きました。
自賠責保険の後遺障害診断書は、同じ日に、任意保険会社へY様がご送付されました。
労災保険は、自賠責保険の等級認定よりも早く結果が出てくる場合が多い
労災保険の方は、原則、認定日から1ヶ月以内に「支給決定通知」が郵送されてきます。
障害の等級について、Y様の場合は、労災保険は3月3日に結果が来ましたが、自賠責保険は5月19日に連絡が来ました。
今回は、どちらも障害等級第9級となりました。
労災保険の給付は、障害補償給付約524万円、障害特別支給金9級で50万円、ボーナス特別支給金約51万円、合計約625万円の給付となりました。
脊髄損傷のアフターケアについて
なお、脊髄損傷で障害等級第9級でしたが、アフターケタの申請を当事務所でさせていただいたところ、無事受理となり、「健康管理手帳」が発行されました。
脊髄損傷のアフターケアは、原則、第3級以上の等級の場合となっておりますが、第4級以下の場合であっても、医学的に特に必要ということであれば認定されます。
愛知労務としては、できるだけ申請をすることにしています。
原則として1ヶ月に1回程度、診察が無料で受けられることになり、Y様にも大変喜んでいただくことができました。
健康管理手帳の有効期間は、新規の交付の場合、3年間です。
更新ができることになっており、再交付されますと有効期間は5年となっています。
中心性脊髄損傷の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」