肩鎖関節脱臼、足関節外果骨折で労災併合9級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.02.02
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
駅から徒歩で自宅に帰る途中の交通事故で労災併合9級認定事例です
K様 40歳代男性
K様は会社からの帰宅途中、駅から自宅に徒歩で向かう時、前方から自動車が歩道に乗り上げて来て、自動車のミラーが肩などにあたり負傷してしまわれました。
当事務所にご相談いただいた時点では、肩については、腕を上に挙げる動作が不自由で、足については歩行時に足に痛みが出るというお話でした。
杖をいつも携行しており、足には硬性のサポーターをつけておられるということでした。
肩は、肩鎖関節脱臼のほかに、肩のMRIにて腱板の断裂が認められました。
まず第三者行為災害届の作成から始めました。
この書類を作るには、交通事故証明書など相手の保険会社のご協力も必要になってきます。
休業も発生していましたので休業給付の申請書類の作成も行いました。
K様の勤務先の担当者の方とも連絡を取り合い、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。
休業給付支給請求書(様式第16号の6)を作成する際に、災害発生の場所、会社の所在地、会社を出た時刻などを記入します。
また、平均賃金を計算するために、事故前3か月の給与や出勤状況なども記入することになります。
治療が終了した時点で、障害給付の申請の手続に取り掛かりました。
障害給付支給請求書(様式第16号の7)は、傷病の治癒した年月日、重い障害の場合は、厚生年金保険の受給関係の情報も記入することになります。
また、最近では、ダブルワークの方もいますので、複数事業所(2か所以上の会社)の情報を、裏面に記入することになりました。
複数事業所にお勤めのいわゆるダブルワークの場合は、もう1つの会社の給付基礎日額を記入して、合計してくれることになりました。
以前よりも給付額が多くなります。
K様に労災先行の説明をさせて頂き、民事上の賠償より給付が早いというメリットに同意していただけましたので、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。
この書類は、労災保険の障害等級を自賠責保険よりも先に認定をお願いする書類です。
「身体の状態にかかる申立書」については、「身体の状態及び日常生活について」の欄をK様にパソコンで打って頂きました。
K様は左肩と左足の状態について、箇条書きでA4用紙に3枚書いて下さいました。
労働基準監督署で等級の認定
障害認定の立会いを当事務所でさせて頂き、肩の可動域、足の可動域について、左右で比べることについて事前にK様にご説明させて頂きました。
労働基準監督署の担当官と顧問医の先生に、可動域の角度の測定をして頂きました。
労働基準監督署の担当官が、最初に可動域の角度の測定をします。
原則として、2名の担当官がそれをすることになっています。
そして、その測定数値を顧問医にお伝えし、顧問医がもう一度測定して確認をするという流れになっています。
肩と足の可動域については、左右で比べて50%以下でしたので、10級と10級で併合して9級になるのではと愛知労務では判断していました。
労災保険の認定結果が届く
労働基準監督署の認定から3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がK様に届きました。
等級は、併合9級となっており、支給された金額はかなりの金額で、K様には大変喜んでいただくことができました。
後日談として、K様からお聞きしたことですが、自賠責保険の障害等級は、とても低い等級になったそうです。
弁護士先生が、すぐに自賠責保険に対して異議申し立ての手続きを取ったそうです。
労災保険の障害等級の申請を先にやっていて、本当に助かったと言っていただけました。
交通事故で骨折の場合の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」