RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)で労災保険5級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.02.05
RSDで労災保険5級認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)で労災保険5級認定事例
H様 50歳代女性
H様は自転車で朝の通勤途中の事故であり、当日遅刻をしそうだったので焦っていて、交差点に進入したところを後方から来た自動車にはねられて負傷してしまいました。
右肩の痛みがとれずRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と病院で診断されました。病院は、整形外科と麻酔科に通院されていました。
右肩の痛みは、かなりのもので、夜寝ている時も痛みが出ていて、病院でかなり強いお痛み止めのお薬をいただいていました。
H様のRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)は、ケガをした後も痛みが続き、末梢神経の不完全損傷によって生ずる灼熱痛があるタイプのものでした。
相談会に参加
H様は、労災保険の申請をどうするか悩んでおられましたが、当事務所の相談会にご参加いただき、お話をさせていただいた結果、労災保険の申請をご決意されました。
相手がある交通事故でしたので、まずは第三者行為災害届の作成からとりかかりました。
第三者行為災害届は、相手の保険会社から交通事故証明書や相手の方の情報を入手し、愛知労務で作成をしました。
休業も長い間されており、相手側保険会社から休業損害の支払いも受けておられました。
労災保険の休業特別支給金
愛知労務としては、休業特別支給金の申請をしていきました。
休業特別支給金は、労災保険の休業給付の申請者に対し、休業4日目から1日につき休業基礎日額の20%に相当する額が支給されます。
相手の保険会社から休業損害が100%支給されていても申請ができます。
民事上の賠償金とは調整されずにH様に支払われました。
結構、皆さん申請忘れがあるようです。(時効は2年となっています。)
治療も長いことかかり、1年6か月経過したころに、主治医の先生から治療終了と言われ治癒となりました。
治癒となり障害の申請へと進む
その後、愛知労務で障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。
必要事項を記入し、その後H様の勤務先の会社に送付させて頂き、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカード、事故1年前の賞与明細書のコピーを送っていただきました。
愛知労務の方で、H様の主治医の先生宛に障害申請用の診断書と先生に証明をお願いする文章を作成し、H様経由で証明をお願いして頂きました。
H様は、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)により右腕がほとんど動かない状態となっていましたので、愛知労務としては5級の労災保険における障害年金を目指していました。
神経系統の機能又は精神の障害のうち、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」の第5級の認定です。
H様の現状は、職場に復帰することができず、家庭においても家事をすることも片手でないとできず、不自由な生活を送っていました。
労災保険の認定結果が出る
障害申請の認定日から1ヶ月ほどで、「年金・一時金支給決定通知」がH様のお手元に届きました。
障害等級は、第5級の認定となりました。
障害厚生年金の申請もされており、2級の認定となっていました。
そうしますと、労災保険の年金給付は支給調整率0.73がかかり、約100万円の年金額(原則終身支給されます)となりました。
私共としましても、お手伝いをさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。
参考までに書いておきますと、労災保険におけるRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の認定基準は、下記の3点が認められる場合となっています。
①関節拘縮
②骨の萎縮(レントゲンフィルムで確認します)
③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
交通事故でRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の場合の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」