大腿骨骨折で労災保険12級認定事例(業務中)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.03.27
M様 20歳代男性
M様は、業務中に仕事の道具を取りに工場現場から少し離れた個所に置いてあった車まで行く途中、道路に出たところ加害者の自動車と衝突して負傷されました。
急いで工具を取りに行ったので、自動車が来るのに気づくのが遅くなってしまいました。
自動車と接触して大腿骨骨折を負ってしまいました
腰の部分に自動車が当たったために、大腿骨骨折と腰部挫傷などのお怪我となりました。
大腿骨骨折は、右足の付け根の頚部骨折となってしまいました。
事故に遭われてM様は大腿骨骨折の手術のため入院となり会社を休業となってしまいました。
M様と面談をさせていただいた時には、保険会社から休業損害の補償が出ていましたが、しばらくして休業損害の支払いが滞るようになってきました。
最初のうちは、休業損害証明書を提出すれば、すぐに保険会社は支払ってくれましたが、3か月を過ぎると、直接M様が催促しないと払ってくれない状況でした。
労災の申請に取り掛かる
愛知労務は、M様からご依頼を頂きましたので労災保険の手続きに取り掛かりました。
M様が事故に遭われた時のお仕事は、親会社から請負で回ってきたお仕事でしたので、会社の証明は親会社の証明ということになりました。
労災保険の申請書に親会社の証明をもらうのも苦労しました。
労災保険を使っての治療は、5号用紙(業務災害用)という様式で作成していきます。
この書類の作成は、会社の協力が必要で、担当者が不慣れ方が多く、我々のような労災保険の申請に詳しい社会保険労務士が代行するのが一番スムーズに進みます。
愛知労務の方で、親会社の担当者の方と連絡を取り、第三者行為災害届の作成、休業特別支給金の支払申請書の作成という順番で進めて参りました。
第三者行為災害届の作成は、相手の自動車保険の人身担当者と愛知労務の方で連絡を取りました。
保険会社からの休業損害については、6か月程でストップしてしまいました。
年齢も20歳代と若いので、大腿骨骨折の回復も早くなりました。
また、リハビリも順調に進んだので本人も早く仕事に復帰したいという意向でした。
休業損害は、相手の保険会社から100%支給されていましたので、当事務所は事故当初から6か月までの休業特別支給金の申請をさせていただきました。
この休業特別支給金の申請を忘れる方がいますのでご注意ください。
申請の時効が2年と比較的短いのでご注意ください。
休業特別支給金は、給付基礎日額の20%が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円で180日休業すると、10,000円×(180日-3日)=354,000円となります。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
M様の治療が終了になる頃に、障害補償給付の支給申請書を作成しました。
股関節の可動域制限があるのと、腰の痛みがなかなか引かない状態でした。
障害申請については、労災先行することをM様が希望されましたので、労働基準監督署にも、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を提出するよう準備を進めました。
この用紙を提出することによって、障害申請を労災先行してくれるのです。
つまり自賠責保険よりも先に労災保険の等級認定をしてくれます。
M様の診断名は、右股関節骨折、腰部挫傷、右大腿骨三頭筋損傷、右寛骨骨折、末梢神経障害となっていました。
右寛骨骨折ということで、骨盤骨の骨折もありました。
大げさな傷病名となっていますが、M様は若いこともあり、障害の程度はそれほど重くはなっていませんでした。
生身の体で自動車と衝突したのですが、体が柔らかく、大きなおけがにはならなかったようです。
本当によかったです。
労災保険の障害認定の時に提出する「身体の状態にかかる申立書」は意外と大事な書類です
これを基に、M様から症状をヒアリングして「身体の状態にかかる申立書」をまとめました。
特に、腰の痛みは強く訴えていました。
労働基準監督署の障害認定日には、愛知労務から社会保険労務士1名が同行させて頂き、M様のサポートをさせて頂きました。
障害認定日から3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がM様のお手元に届きました。
股関節の可動域制限がありましたので、12級の認定となりました。
障害補償給付は、給付基礎日額8,033円×156日=125万3148円の支給となりました。
それ以外に、障害特別支給金20万円の支給となりました。
M様の場合、ボーナスはありませんでしたので、ボーナス特別支給金の給付はありません。
まだ民事上の交渉はしておらず(後遺障害の申請をしましたが、等級がまだ決定していませんでした)、労災保険の給付が150万円ほどとなりましたので、M様には大変お喜びいただくことができました。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、労災保険を申請して40日ほどで現金給付がありましたので、民事上の交渉についてはゆっくり腰を落ち着かせて臨むことができたという点です。
愛知労務の方で、名古屋の交通事故に強い弁護士先生をご紹介させていただきました。
交通事故で大腿骨骨折の場合の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」