建設現場での高所からの落下事故で併合8級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.05.26
腰椎破裂骨折と左目眼底骨折で併合8級認定事例
高所での作業は、落下防止のために必ず安全帯をして作業をすることになっています。
今回の労災事故は、住宅新築工事現場にて、はしごかけ作業をしている際に、滑車を持って足場を昇るのに安全帯を掛けなおす作業中に足を滑らせて足場から落下して負傷してしまいました。
一人親方の労災特別加入に入っていたので、労災保険の申請となり、知人の紹介で愛知労務が手続きをすることになりました。
一人親方の労災特別加入の労災保険申請は、通常とは異なる追加書類があります。
今回は、治療を受けるための病院に提出する書類の作成からサポートさせていただきました。
傷病名は、腰椎破裂骨折と左目眼底骨折となっていました。
現場近くの市民病院に救急車で運ばれて、そこに入院して治療を受けることになりました。
その後、自宅近くのリハビリ病院に通院して治療を続けることになりました。
病院の転院の労災保険の申請書を作成していきました。
休業補償給付の申請をする時に「特別加入者に係わる業務災害証明書」を毎回提出する必要があります
これは、一人親方の方に仕事を依頼していた元請け会社が証明をすることになっています。
病院を替わったりして長期に休業する場合には、その都度作成して証明をもらうことになっています。
当然のことながら、労務不能の証明書は病院の先生に証明をしてもらいます。
一人親方の人は、労災特別加入すると、加入証明書を一人親方団体が発行してくれます。
カード型になっているところが多いです。
Y様にそのカードのコピーを貰いましたが、給付基礎日額は5,000円となっていました。
この給付基礎日額を基に休業補償給付は障害補償給付が支給されます。
今後、加入する時はできれば1万円以上で加入されることをお勧めします。
Y様は、障害補償給付の等級は8級となりました。
8級の給付日数は503日分です。
5,000円×503日=2,515,000円となりました。
給付基礎日額が10,000円であれば、倍の500万円ほどになったのにと思います。
休業も1年近くかかったので、5,000円×365日として182万円ほどが支給されました。
10,000円ならば、365万円ほどになるので、給付基礎日額は最低でも1万円で加入しておきたいですね。
できれば20,000円ならば、更に倍になるので、労災補償のことを考えて加入をしてください。
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ポイント:特別加入者に係わる業務災害証明書を毎月取り付けてくれました
休業補償給付の申請をする時に「特別加入者に係わる業務災害証明書」を毎回提出する必要があります。
この事務手続きを毎月定期的に行ってくれたこと。
令
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
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厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」