右股関節脱臼骨折等で労災保険併合9級認定事例(バイク通勤)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.03.04
バイク通勤で右股関節脱臼骨折
H様 30歳代男性
バイクで通勤している時、交差点の中で右折の自動車と衝突して右股関節脱臼、右膝挫傷のお怪我をされたH様から、メールにてご相談を頂きました。
自賠責の後遺障害申請と労災保険の申請のタイミングを教えてください、というメールでした。
自賠責保険の後遺障害の申請は、労災保険(通勤災害)の障害給付の申請と同じタイミングとなることをお話させていただきました。
症状固定日は同じ日となり、主治医の先生に書類(診断書等)を証明してもらうのも一緒の時となります。
H様からメールを頂いた時は、事故から4ヶ月ほど経ったころでした。
治療の終了はいつごろか
また、メールの中には治療終了の時期についてのご相談もございました。
労災保険の申請のご依頼を頂きましたので、まずは第三者行為災害届の作成にとりかかりました。
それと併せて、弁護士先生でお知り合いの方はいますか?ということで弁護士先生をご紹介させていただきました。
休業補償の関係の書類は、H様の会社の担当者が手続をされていました。
障害申請へと進む
愛知労務としましては、障害給付のお手続がメインの業務となりました。
治療も事故から8ヶ月経った時点で、H様が主治医の先生と相談し治療終了となり、障害の申請へと進みました。
障害給付支給請求書を作成し、主治医の先生に証明をいただきました。
その請求書の裏面の「診断書」のチェックをしました。
記入漏れがないか、こちらの要望している内容が網羅されているかも点検しましたが、主治医の先生は詳しく記入してくれていました。
診断書の内容は
H様は、股関節の可動域制限についてと、膝の異常知覚(しびれ)について障害が残っておられました。
障害が残った方の股関節の屈曲、伸展については、診断書の数字からは12級相当となっていました。
膝のしびれについては、主治医の先生が「障害の状態の詳細」欄に加筆をしてくださいました。
労働基準監督署に提出する本人記載の「障害の状態に関する申立書」は、H様とよく打ち合わせをし、愛知労務の方でまとめさせて頂きました。
内容的には、12級7号の認定となりそうでしたので、H様の意向を確認の上、労災保険の障害給付を先行することにしました。
H様にとって、少しまとまったお金が要るようになったため、そのように進めることになりました。
労働基準監督署の認定立会いに、愛知労務の社会保険労務士一名が同行させて頂きました。
またH様は股関節、膝関節の疼痛を訴えておられましたので、アフターケア「健康管理手帳交付申請書」も準備して持参いたしました。
等級が決定しました
労働基準監督署の認定日から1ヶ月少し経った頃、「一時金支給決定通知」がH様に届きました。
その内容は、併合9級の認定となっていました。
また、アフターケアの健康管理手帳の申請も認定され、H様には大変お喜びいただくことができました。
アフターケアは、治療終了後も3年間に渡って1か月に1回程度、診察と投薬が受けられます。
そのため、とても心強いとH様にお喜びいただけました。
障害給付一時金、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の3つを併せて、670万円近い支給となりました。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、主治医の先生の診断書の可動域の数字が12級相当となっていても、併合9級が認定されました。
労働基準監督署の認定の場合は、主治医の先生の可動域測定値よりも、顧問医の先生の測定値で決まるシステムとなっています。
診断書の可動域測定の数字が12級相当でも、あきらめずに等級認定日の可動域測定で決定することがポイントです。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」