顔面挫滅創で労災保険7級認定事例(通勤災害)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.03.13
T様 20歳代男性
通勤途中のバイクの事故
通勤途中の事故で顔のお怪我をされたT様より、ご相談のメールを頂きました。
原付バイクで帰宅中、交差点に青信号で直進で進入したところ、対向車が急な右折をしたために衝突し、負傷してしまわれました。
十字路の交差点なのですが、変則的になっていて、相手の方がT様のバイクを夕方の暮時のため、見落としていたのが原因です。
治療については、相手方の自動車保険で行っていました。
ご相談をいただきました
相談を頂いたのは事故から1年5ヶ月経った頃で、治療も終わり、障害の申請をしようという頃でした。
通勤災害の障害申請については、T様はお勤め先の会社の社長の方にお話をされていませんでした。
愛知労務に労災申請のご依頼を頂きましたので、まずT様の会社の担当者の方に通勤災害の申請のお願いと、通勤災害ですので労働保険料のメリット制には関係ないこと(労働保険料が上がることは無いこと)を説明させて頂きました。
お勤め先も、労災保険の申請に協力しようということになり、T様もほっとされました。
第三者行為災害届の作成
まず第三者行為災害届の作成からとりかかりました。
第三者行為災害届の作成は、煩雑で、相手の保険会社から資料を取り寄せないと作成ができません。
交通事故証明書や相手の自動車保険の情報などが必要となってきます。
それらを相手の自動車保険の人身担当者に連絡を取って入手しました。
休業特別支給金の申請
T様は会社を休業されていましたので、休業特別支給金の申請の準備に進みました。
障害申請についても、治療がすでに終了していましたので、書類の作成にとりかかりました。顔面の傷もあり、鼻も損傷を受けていました。
T様は、治療はずっとひとつの病院で受けておられましたので、休業特別支給金の申請書と障害給付支給申請書を両方取り揃え、T様に病院での証明をお願いしました。
障害認定日
障害認定日が決まり、「身体の状態にかかる申立書」もT様と打ち合わせをさせて頂きとりまとめ、事前にレントゲンCDと一緒に労働基準監督署の担当官に提出をしました。
民事上の賠償については、T様は弁護士の方に依頼をして裁判をするご予定でしたので、決着するのに時間がかかるということで、労災を先行して給付をしてもらうことになりました。
労働基準監督署に労災先行するために「第三者賠償請求調整確認書(同意書)」を提出しました。
社会保険労務士が認定同行しました
労働基準監督署の立会いに当事務所の社会保険労務士一名が同行させて頂き、T様のサポートをさせて頂きました。
労働基準監督署の認定日から1ヶ月経った頃、「年金・一時金支給決定通知」がT様に届きました。等級としては、7級の認定となっていました。
今回のポイント
会社の担当者の方に労災申請のことを話しにくいという場合には、愛知労務のような社会保険労務士にご依頼することをおすすめ致します。
私どもで、労災保険の仕組みや通勤災害の場合は、労働保険料が多くなることは無いことを会社にご説明します。
ご安心をしてください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
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通勤災害で顔面挫滅創の場合の労災申請は、愛知労務にお任せください。
〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」