非骨性頚髄損傷で6級認定事例(通勤途中)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.04.06
N様 30歳代男性
非骨性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)
N様は会社からの帰り道に雨の中を自動車で走行中にスリップしてしまい、自損事故にて負傷してしまわれました。非骨性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)のお怪我をされました。
事故当初から入院となり、当初は寝たきりでこのまま回復するのかとても不安になったそうですが、リハビリを頑張って約1年3か月後、自立歩行が可能になりました。
会社は約1年6か月休職し、労災保険にて休業給付の支給を受けていました。
12級の予想
お近くの法律専門家に相談したところ、12級くらいではないかと言われて心配になり、愛知労務にメールでお問合せをくださいました。
N様自身は、脊髄損傷なのだから9級には認定されるのではと思っておられました。
右半身の感覚障害があり、右上肢の関節が滑らかには動かせなくなっていました。
また、右下半身にはしびれが残っていました。
歩行についても違和感があり、転びそうになることが度々あるとのことでした。
杖も一応持っていると言っていました。
愛知労務に労災保険申請のご依頼をいただきました
上記のような症状で、9級が認定されるのであれば手助けしてほしい、という内容のお問合せでした。
N様と連絡を取り、面談をさせて頂いて分かったことは、左腕と左手のしびれがかなり強く、手はいつも小刻みに動いていました。
歩行もぎこちなく、下肢の麻痺も残っていることが見て取れました。
お話を伺っていてハッと気が付いたのですが、N様の顔面には切り傷がありました。自損事故でガードレールに衝突した後、田んぼに落下したときに車内のハンドルなどでひたいを切ったとのことでした。
顔面の8cm程の線状痕
入院中に顔の傷についても処置してもらったとのことでしたが、面談時には8cm程の線状痕となっていました。
「この顔面の傷だけで9級が認定されますよ」とお話ししたところ、N様は大変びっくりされました。
また、左側の上下肢の麻痺があるので、脊髄損傷の等級としては7級か9級に認定されるのではということをN様にお伝えしました。
つまり、顔のお怪我と併合して、併合6級か併合8級になるということです。
面接の帰り際に「できたら病院での診断書記入に立ち合って欲しい」とのお話をいただきましたので、主治医の先生の許可がおりれば立ち合うというお約束をしました。
愛知労務としての今回の業務内容は、障害給付支給申請書の記入からとなっていました。
診断書記入のお願い書類の作成、病院の診断書証明の立ち合いがスタートです。
主治医の先生のご証明
N様との面談から約2週間後に、主治医の先生の診断書証明に立ち合うことになりました。
一般外来の診察が終わってからということになり、3時間ほど待つことになりました。
主治医の先生は、診断書の項目をひとつずつ確認し、検査や測定をしながら記入をしてくださいました。
MRI画像もパソコン画面に出していただき、C3/4のところにくっきりと白い像が映っていることが見て取れました。
先生は1時間程かけて診断書を記入してくださいました。
各項目一つ一つ大変丁寧に記入していただきました。
労働基準監督署には、障害給付支給申請書と共に「身体の状態にかかる申立書」も提出しました。またMRI画像のCDも送付致しました。
労働基準監督署の現認の立ち合い
労働基準監督署の認定日には、愛知労務より社会保険労務士1名が同行させていただきました。
認定日から40日後、N様のお手元に「年金・一時金支給決定通知」が届きました。結果、併合6級の労災年金となり、N様にも大変喜んでいただくことができました。
「最初に相談した法律専門家には12級では、と言われていたが、愛知労務さんに依頼したおかげで6級が取れて、とてもありがたいです。」とおっしゃって頂き、私共としても大変嬉しく思いました。
併合6級の認定
労災保険の年金は終身支給されるうえ、社会保険の老齢厚生年金とは支給調整されないため、N様も今後の生活設計が楽になったとお話しされていました。
また、アフターケアの申請もお手伝いさせていただきました。
今回のポイント
労災保険の申請は、多数の申請実績があります愛知労務にお任せください。
また、脊髄損傷のアフターケアは、終身受けられることになっています。
通勤災害で非骨性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)の場合の労災申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」