大腿骨骨折で障害厚生年金2級獲得事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.04.08
両足の大腿骨骨折で障害厚生年金
当事務所の障害年金申請事例の一部をご案内させて頂きます。
Y様 40歳代男性
Y様は、交通事故で左右の大腿骨等を骨折され、車いすの生活を余儀なくされていました。
事故から1年4ヶ月ほど経った頃、Y様のご自宅まで訪問させて頂き、通勤災害と障害厚生年金の申請のご説明をさせて頂きました。
事故当時は、3ヶ月程市内の病院に入院され治療を受けていました。
その後、リハビリ専門の病院に転医し、入院しながらリハビリを続けておられました。
片足については、大腿骨、膝蓋骨、脛骨、腓骨を骨折され、更に足首の脱臼のお怪我を負われました。もう片足については大腿骨骨折です。
障害年金の申請は、おけがから1年6か月経った時点
障害年金の申請は、初診の日(今回は交通事故に遭った日)から1年6ヶ月経った時点となります。
Y様の場合は、訪問時からあと2ヶ月で申請時期となる頃でしたので、病歴・就労状況等申立書の作成準備に取り掛かりました。
交通事故の診断書のコピーをY様から送っていただき、入院・通院の日にちの確認をしました。
また併せて、それぞれの病院で入院していた時はどのような治療をしていたかも聞き取りをさせて頂きました。
また、病歴・就労状況等申立書の「日常生活状況」の欄については、現在出来ることと出来ないことを確認しながら、該当項目にチェックを入れていきました。
身体障害者手帳の申請
それと同時進行して、身体障害者手帳の申請もY様の方で手続をして頂きました。
身体障害者手帳も無事認定されましたので、1年6ヶ月経った時点で主治医の先生に記入していただく診断書と「病歴・就労状況等申立書」をY様に郵送させて頂き、先生の証明と進んでいきました。
第三者行為災害届の作成
また、交通事故で相手がある事故でしたので、労災保険の申請を後でするために愛知労務の方で「第三者行為災害届」を作成し、労働基準監督署に提出しました。
骨折の場合は、関節可動域の測定値と日常生活における動作の障害の程度が大変重要となってきます。
主治医の先生も、足指の可動域から始まり、股関節、膝関節、足関節の可動域の測定値を記入してくださいました。
また、今回のお怪我をしていない部位の肩関節、肘関節、前腕、手関節、脊柱の可動域についても計測して記入してくださいました。
障害厚生年金2級の認定
年金事務所に申請してから裁定が出るまで5ヶ月ほどかかりましたが、Y様のお手元に「障害厚生年金2級の年金証書」が届きました。
大腿骨骨折などの障害年金申請につきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。
大腿骨の人工骨頭・人工関節の装着をされている方は、特別な認定基準がありますので、申請が可能となります。
労災保険の障害給付の申請は、Y様はまだリハビリ通院をされていましたので、治療終了後申請をすることになりました。
通勤災害で大腿骨骨折の場合の障害厚生年金と労災保険申請は、愛知労務にお任せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」