労災保険審査請求で12級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.01.27
膝の半月板損傷
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
H様 40歳代男性
H様は、自転車で通勤途中に、一時停止道路から飛び出してきた自動車にはねられ、膝の半月板損傷(水平断裂)のお怪我をされました。
東日本震災の後、自転車で通勤する人が増えて、その時の事故です。
自賠責保険は12級13号の認定でしたが、労災保険は14級の認定でした。
通常は、労災保険の方が自賠責保険よりも高い等級となるのですが、今回はその逆となりました。
労働保険の審査請求
H様から、「労働局への審査請求の仕方が分からないので愛知労務へ依頼したい」というご相談を頂きました。
審査請求についても給付された場合、料金をお支払いしていただくという契約で、H様よりご依頼を頂きました。
労災保険の審査請求の書類作成と、陳述書の作成をさせて頂きました。
自賠責保険の等級認定が12級13号となっていましたので、その等級認定票のコピーを送っていただき、どうゆう理由で12級になったのかを確認させていただきました。
陳述書にもその点を盛り込まさせていただきました。
労働局の労働者災害補償保険審査官と連絡を取り、申請を致しました。
後日、担当官からレントゲンフィルム(CD)の提出連絡があり、H様に連絡させて頂き、担当官へ提出いたしました。
半月板損傷は、縦断裂、横断裂、円盤状断裂、フラップ状断裂、水平断裂とありますが、H様の場合は水平断裂ということで比較的重い損傷となっていました。
14級から12級の認定となる
2ヶ月ほど経った頃、「審査決定書謄本」がH様と愛知労務の両方に送られてきました。結果は、障害等級第14級から第12級になりました。
労災保険の審査請求は、なかなか通らないものですが、一つずつ証拠書類や画像を集めたりして、陳述書にもそのことを書き込んで通るようにしていきます。
その後、審査決定書謄本は管轄労働基準監督所にも送付され、1ヵ月後に「一時金給付変更決定通知書」、「一時金内訳リスト」等がH様に送られてきました。
それと同時に労災保険の給付がH様の銀行口座に振り込まれました。
審査請求の結果は、差額が支給されます
一時金内訳リストには、当初支払額(14級)、今回支払額(12級)、追給額(差額)というように表示されていました。
今回は、障害特別支給金とボーナス特別支給金の申請となっており、約50万円程の給付となりました。
最後まで粘り強く申請した結果でしたので、H様にも大変喜んでいただくことができました。
通勤災害で等級に不満がある場合の審査請求は、愛知労務にお任せください。
労災保険の審査請求は、愛知労務までお気軽にお問合せください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」