右肩腱板断裂で10級獲得事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.12.25
右肩腱板断裂
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
T様 50歳代男性
T様は、業務中に自動車の運転をしていた際、後方から追突されて負傷してしまわれました。
それにより、右肩の腱板が断裂してしまいました。
追突された時、衝撃で右腕が持っていたハンドルから離れてダッシュボードにぶつけてしまいました。
実家に戻って治療
東京には出稼ぎで来ていたので、治療をするために家族のいる実家に戻られ、ご自宅から近い病院にて治療を続けられました。
T様のお勤めの会社は、他の何名かの方の労災のお手続をさせていただいたことがありました。
総務のご担当者とは何度もやり取りをさせていただいています。
今回も、第三者行為災害届の作成、休業特別支給金の申請書類作成に取り掛かりました。
どうぞ、お気軽にお問合せください。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
会社の証明が必要となる
第三者行為災害届は、通勤災害の場合は会社の証明が不要ですが、業務災害の場合は会社の証明が必要となります。
現在は、社名等の記入だけでよくなりました。(押印省略です)
休業損害は、相手の自動車保険で払われていました。
また、休業特別支給金の申請(休業損害については100%相手の任意保険会社が払ってくれていました)については、事故前3ヶ月間の給与明細書、タイムカード、及び事故前1年間の賞与明細書のコピーを会社から取り寄せ、手続をさせて頂きました。
右肩の腱板損傷のため、右腕の可動式制限がかなりありました。
障害補償給付申請については、T様がご実家に戻られていましたので、病院にて証明を受け、当事務所の方で労働基準監督署に提出させて頂きました。
T様がご実家から会社の寮に戻られた頃を見計らって、労働基準監督署の担当官と障害等級の認定日について打ち合わせを致しました。
労災保険の等級認定のサポート
等級認定日前までに「障害の状態に関する申立書」の作成サポートをさせて頂きました。
この書類が重要な書類で、初めての方だと記入漏れや的違いなことを書いてしまい、思っていた等級が認定されない場合があります。
今回は、右腕の可動域制限について、右腕を前方から挙げた時と側方から挙げた時について記載しました。
労働基準監督署の担当官や顧問医の方は、この書類を見ながらひとつずつ確認並びに問診をしていき、等級認定へと結び付けていきます。
また、画像所見が決め手になりますので、レントゲンのCDと併せて肩のMRI画像のCDも提出をしました。
骨折ではないので、レントゲンでは異常が判明しません。
労働基準監督署の現認立ち合い
障害等級認定日には、当事務所のものが立会いをし、右肩の可動域測定について事前にアドバイスをさせていただきました。
主治医の先生の可動域測定の結果よりも、労働基準監督署の測定の結果が採用される場合が多くなっています。
T様の場合は、肩の可動域制限で10級の認定となりました。
労災保険を自賠責保険よりも先に認定を受ける
労災先行をさせて頂き、労災保険の給付は400万円弱となりました。
自賠責保険の等級については、最初は14級、異議申立をして肩の可動域制限で12級となりました。
労災保険の等級の方が概して重くなる(高くなる)傾向にあります。
労災保険の給付を先行しましたので、生活資金はとりあえず一服することができ、T様やご家族の方に喜んで頂けました。
民事上の賠償請求は、弁護士にご依頼されて進めたそうです。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」