慢性硬膜下血腫で労災保険5級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.12.25
慢性硬膜下血腫
労災申請認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
慢性硬膜下血腫で労災保険5級認定
I様 60歳代男性
通勤途中の交通事故で頭を打ち、慢性硬膜下血腫と診断されたI様から、「交通事故小冊子」のお申込を頂きました。
お話をお聞きしたところ、事故後、物忘れが激しく、また感情の起伏が激しくなり、すぐに家族に対して怒るようになってしまった、とのことでした。
日常生活状況報告
そこで「日常生活状況報告」の用紙をお送りさせて頂き、高次能機能障害がどの程度なのかを拝見しました。
「日常生活状況報告」は、日常活動において「能力」はどうなっているのか、「問題行動」はあるのか、社会生活・日常生活にどのような影響を与えているのかを記載する用紙となっています。
I様の「日常生活状況報告」を拝見したところ、「言いたい内容を相手に十分伝えられていますか」「部屋の掃除や整理、後片付けができますか」「日常生活で問題が起きたときに対処できますか」の3項目に問題があるようでした。
問題行動としては、「子どもっぽさ、年齢にそぐわない甘えや依存がありますか」「ムッとする、怒る、イライラなどの表情や態度がみられますか」「大声や不適切な発言など、場にそぐわない言動がありますか」「うまくいかないことがあると、家族などの責任にしますか」の項目に問題があるようでした。
社会生活・日常生活については、「今渡されたカギや携帯電話の置き場所を忘れる、目の前に出された食事や飲み物に気付かずひっくり返してしまう、運転中に行き先への道順が分からなくなり、違った方向へ曲がってしまう」などのエピソードがありました。
労災保険の書類作成
I様からご依頼を頂き、第三者行為災害届の作成から取り掛かり、障害給付支給申請書などの書類を準備してまいりました。
I様のお勤め先の担当者の方とも愛知労務で連絡を取り、各種書類の取り付けを行わせていただきました。
障害認定の立会いについては、指定病院での診察検査となりましたので、その病院までI様と奥様と、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂きました。
障害認定日から2ヶ月ほど経った頃、「障害補償・障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金の決定について」の案内がI様のお手元に届きました。
等級は第5級となっており、年金給付となっていました。障害特別支給金・ボーナス障害特別年金のほかに、I様は公務員でしたので、障害特別援護金の給付がありました。
令和4年12月19日に函館労働基準監督署まで現認の立会で行ってきました。
当日は、大雪で大変だったです。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」