橈骨遠位端骨折で10級9号認定事例 労災事故

橈骨遠位端骨折で10級9号認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.12.15

右手首骨折

橈骨遠位端骨折で10級9号認定

N様 40歳代 男性

業務中に高さ2メートルほどの高さから転落し、右手首などを骨折したN様からご相談をいただきました。

高所作業車を用いた建物の清掃作業中に、作業終了後、バケットからトラックヘッドに戻ろうとして落下してしまいました。

当日は、あいにく雨が降っていたので、足元が濡れていたのが原因の一つでした。

右手首以外にも骨折したところはありましたが、治療の甲斐があって治っていきました。

右手首は、事故の3日後に手術をしたのですが、しばらくの間は経過観察となってしまいました。

N様からのご相談があったあのは、おケガをされて3か月経ったころでした。

手術をして経過観察となり、今後どのようになっていくのか不安であったと言っていました。

障害の申請はどのようにするのか

労災事故に遭った方で治療は進んでいきますが、治療が終わってから障害の申請をどのようにすればいいか分からない方が多くいます。

N様の場合も、会社にどのように言えばいいかあ分からないと言っていました。

労災事故から1年少し過ぎた時点で、抜釘術が行われました。

手術の創部も異常がなかったので1か月後に治癒となりました。

N様の場合は、右手首の橈骨遠位端骨折という傷病名がついていました。

右手首の痛みと可動域制限がかなりありました。

障害補償給付申請書と診断書を会社と病院にご証明を愛知労務の方でお願いし、障害の申請のサポートをしました。

主治医の先生が証明してくれた旧様式の診断書を見たところ、関節運動範囲が記入してありませんでした。

労働基準監督署の現認の時に、愛知労務の社会保険労務士が立ち合い、労働基準監督官に可動域制限の動きがかなり悪いことを伝えました。

監督官もその場で可動域制限の測定をして、数値を書類に書き込んでくれました。

ポイント

社会保険労務士に労災保険の申請をサポートしてもらうと、手続きがスムーズに進んでいきます。

また、診断書に不備があれば、労働基準監督署の担当官に社会保険労務士が説明をし、フォローをしております。

今回の場合は、主治医の先生は右手首の関節可動域の測定の数値を記載していませんでしたが、担当官の測定と顧問医の測定により「一上肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの」の10級9号の認定となりました。

 

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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〇参考リンク

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