親指骨折の労災事故で10級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.01.12
親指骨折
木材を切断する作業をしていて左手を機械をはさんで負傷したS様から相談がありました。
負傷した指は親指でした。
治療も手術などをしたので治るのに時間がかかりました。
そして負傷から1年経って症状固定となりました。
親指の場合は、中手指節関節と指節間関節で可動域測定を行います。
それと併せて、橈側外転と掌側外転の可動域測定も行うことになっています。
ちなみに親指は、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」に準じて取り扱うことになっています。
S様の場合は、指節間関節が左側の親指はほとんど曲がらない状態となっていました。
この結果、障害等級は第10級と認定されました。
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」