非接触事故のため相手側自動車が走り去った事例 通勤災害

非接触事故のため相手側自動車がそのまま走り去ってしまった通勤災害の事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.07.04

高原骨折と前十字靱帯損傷

自転車で通勤している人が青信号で横断歩道を渡っている時、自動車と接触しそうになったため、その手前で転んでしまって左膝を負傷してしまいました。

左膝を路面におもいっきり打ち付けてしまって、左脛骨高原骨折と左前十字靱帯損傷となってしまいました。

大きな病院で膝の手術と靱帯の形成手術も行いましたが、手術後は硬性装具をすることになりました。

通勤災害の労災申請は、会社がしたことがなく、おケガをした本人から直接愛知労務に依頼がありました。

交通事故の届出は警察にしたそうで、交通事故証明書を後日取ることができました。

照合記録の種別は「人身事故」となっていました。

乙欄は、相手無しと記載してあり、非接触で相手自動車がそのまま走り去ったので、そのような記載となっていました。

第三者行為災害届

相手の自動車が見つからないが、第三者行為災害届は提出するのか労働基準監督署に確認をしたところ、第二当事者(相手方)のところは「不明」で出してください、と言われました。

治療と休業補償は、労災保険を使うことになり、もし相手自動車が見つかった時は、労働基準監督署に報告することになりました。

関連ページ:

第三者行為災害届

休業給付支給申請書を提出する際に、事故前3か月の期間に「一部休業日」があったので、様式第16号の6(別紙2)を記入して提出しました。

左膝のけがはなかなか治らず、硬性装具もしていたので休業期間も1年近くとなりました。

障害認定の時は、愛知労務の社会保険労務士が立ち合いをしました。

硬性装具がないと長い距離が歩けず、他動での膝関節んぼ制限がありましたが、自動ではもっと曲げずらい状態でした。

膝の不安定性もあり、労災保険の等級は10級となりました。

おケガのため、今までの会社の仕事はできなくなり、会社は退職となってしまいました。

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ポイント

相手が逃げてしまった場合の通勤災害の申請事例です。
非接触なので相手の自動車もそのまま走り去ってしまいました。

労災保険の申請をしたことがない会社は、ぜひ愛知労務までお問合せください。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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