脳出血で左上下肢の機能の著しい障害
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.07.05
過重労働による脳出血
脳出血で左上下肢の機能の著しい障害が残った人のお姉様から労災保険の申請を頼まれました。
脳・心臓疾患の労災認定によれば、長時間労働(過重労働)があれば認定されるとなっています。
ご家族の方から聞き取りをして、申立書を作成していきました。
13日連続勤務があったり、1日の勤務の長時間でした。
仕事が終わって帰宅後は、食事や入浴もままならず、食事中や入浴中に眠ってしまうこともあったそうです。
出勤簿を勤務している会社からもらって労働基準監督署に休業補償給付申請書と一緒に提出しました。
その出勤簿ですが、労働時間は月265時間となっていました。
10時始まりの勤務になっていましたが、お母さんに聞き取りをしたところ、実際には自宅を6時30分に出て、帰宅は午後11時30分ごろということでした。
出勤簿を見ると、出勤した日は27日となっていますので、お休みは4日しかとっていない勤務状況でした。
会社の定期診断も受けておりませんでした。
申立書の取りまとめ、会社からの出勤簿や給与明細書の取り付けを愛知労務の方でやっていきました。
お姉様との打ち合わせでは、労災保険の休業補償給付の申請をしても、労災に認定されて給付があるまでに時間がかかるので、協会けんぽの傷病手当金の申請を先にしようということになりました。
傷病手当金の申請も会社側はやってくれませんでしたので、書類作成と病院の証明の取り付けを愛知労務で代行しました。
脳出血で、車椅子の生活になってしまった本人が手続きは不能の状態であり、お姉様も仕事があるので、愛知労務の社会保険労務士が代行することになりました。
病院の治療も7か月程で終了となり、その後は介護保険での取り扱いとなりました。
障害補償給付の申請も、症状固定と同時に申請の手続きを進めました。
労災保険1級の認定となり、その後は、健康保険の傷病手当金をもらっていたので、休業補償給付の給付の入金があった後に、協会けんぽに返還する手続きのお手伝いをしました。
この手続きが意外と煩雑で、ご家族の方にご説明をしながら協会けんぽと連絡をとって進めました。
併せて、障害厚生年金の申請もお手伝いさせていただきました。
障害厚生年金は、脳出血で肢体の機能の障害なので、発症から6か月経過後の症状固定で申請ができます。
初診の病院の「受診状況等証明書」を入手し、2番目の病院で診断書を記入してもらいました。
左上下肢の機能がほぼ全廃のため、車椅子での生活となり、構音障害もあったので障害厚生年金1級の認定となりました。
労委再保険の年金と障害厚生年金は、調整が入ります。
障害厚生年金と障害基礎年金がもらえますので、障害補償年金(労済保険)が27%支給調整となりました。
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