複合局所疼痛症候群(Ⅰ型)で労災等級9級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.07.05
複合局所疼痛症候群(Ⅰ型)
トラックの輪留めが外れて、近くを歩いていた方の足に当たり負傷した労災申請事例です。
災難はどこで発生するか分からないものですね。
他の人が運転するトラックがタイヤの下に敷いていた輪留めのうち、右後輪の輪留めを回収し忘れて出発したため、輪留めがその近くを歩いていた方に当たって負傷をしてしまいました。
相手の方は他社のトラック運転者でした。
おケガをした方から相談があったのは、その方の同僚の労災事故の障害申請を愛知労務がした方からの紹介でした。
労済保険での治療も終わりに近づいており、そろそろ障害の申請をしようと準備をしようという段階からお手伝いをしていきました。
休業補償は相手の保険会社から100%支給されていましたので、休業特別支給金の申請をしました。
すでにもらっている休業補償のハガキのコピーをもらって大至急申請をしました。
病院は、2か所だけでしたので手間はかかりませんでしたが、時効が迫っていましたので、書類作成は迅速にしました。
その時に、初めて「第三者行為災害届」を作成し、相手のトラックの保険会社の東京海上様の人身担当者と連絡を取って、必要書類を取付をしました。
病院の主治医の先生に診断書を記載してもらいました。
先生が証明をしてくれた診断書の傷病名は「複合局所疼痛症候群(Ⅰ型)」となっていました。
左足に輪留めが当たったので、「左下腿のRSD症状についての所見」という書式に主治医の先生に追加で記載してもらいました。
疼痛、感覚障害、腫脹、皮膚異常、発汗異常、サーモグラフィー所見、骨萎縮について証明をしてもらいました。
おケガをした人からの要望もあり、労災保険での等級認定を先に認定してもらうことになりました。
労働基準監督署には「第三者賠償支給調整確認書(同意書)」を提出しました。
労働基準監督署の等級認定には、愛知労務の社会保険労務士が立ち合いをしました。
事前に足のレントゲンフィルム(骨の萎縮が左右比べてあることを証明するため)、サーモグラフィー検査報告書も提出しておきました。
認定から1か月して、労災保険の「一時金支給決定通知」が本人の所に届きました。
一時金支給決定通知書は、東京から送られてきました。
等級は、9級となっていました。
第9級7の2「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」となりました。
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ポイント
左足の頭痛がかなり残ったため、会社も退職することになってしまいました。
疼痛だけであれば12級になるところを、もう一つ上の9級になるように医証を準備して提出したことが上位の等級認定につながったと思います。
労災保険の申請をしたことがない会社は、ぜひ愛知労務までお問合せください。
令
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
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