頸椎骨折で12級認定事例(既存障害14級あり)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.02.04
業務中の交通事故(頸椎骨折で12級認定事例)
5年前に労災保険を手続きをした方の紹介で、業務中の交通事故の労災申請手続き依頼がありました。
営業車を運転していて、会社に戻る途中の交通事故でした。
優先道路を走行している時、わき道を一旦停止せずに優先道路に進入してきた自動車が、自車の左後方に衝突して、その衝撃で自動車が横転して負傷をしました。
傷病名は、頚椎骨折、頚髄損傷となっていました。
頚髄損傷の症状はあまり出ておらず、頚部の痛み、肩の痛み、右前腕から手にかけてしびれが続いていました。
治療は、相手の自動車保険でやっていました。
愛知労務の仕事としては、障害補償給付の申請となりました。
おけがをされた方には過失は無いので、第三者行為災害届を作成して労働基準監督署に提出します。
後で、労働基準監督署が相手の自動車保険会社に、労災保険で支払った分を求償する資料となります。
第三者行為災害届を作成するために、相手の自動車保険会社の人身担当者と連絡を取りました。
隣りの県にある労働基準監督署まで障害等級の認定に立ち合いました。
1か月程して、等級が12級に認定されたとご本人から連絡がありました。
10年ほど前に一度労災申請をしたことがあり、その時に同じ部位で14級の認定となっていました。
今回の給付は、以前の14級の給付分を差し引いた金額となりました。
障害給付は、12級156日分-14級56日分=100日分
障害特別支給金は、12級200,000円-14級80,000円=120,000円です。
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ポイント
過失がほとんどない場合でも、労災保険の申請がお勧めです。
労災保険の障害等級は12級となりましたが、自賠責保険は14級でした。
労災保険の申請をしたことがない会社は、ぜひ愛知労務までお問合せください。
令
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
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厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」