大腿骨剥離骨折で併合12級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.02.12
業務災害の事例(大腿骨剥離骨折)併合12級認定事例
今回の相談者は、仕事中徒歩で歩いていると、後ろから車が接触して、お怪我をなされました。
お怪我は、大腿骨剥離骨折等です。
治療・休業補償を任意保険にて支払って頂いていました。
しかし、10月末頃に会社から任意退職を勧められ、やむなく退職しました。
業務中の事故は、解雇制限があることから、任意退職を勧めたのだと思います。
退職したことから、会社から休業証明をもらえなくなり、保険会社は休業補償をストップしてきました。
そこで困って、当事務所に相談してこられました。
当事務所でした事
治療・休業補償を労災申請することにしました。
1.会社に説明して、添付書類・社印などの協力を依頼。
業務中の事故で、建築業の下請けであったことから、社長に説明がかなり難航しました。
2.病院に説明(10月から労災保険にて治療する旨。)
3. 任意保険会社に説明(労災保険で対応する旨。)
休業補償がストップしていることから生活が困窮しないように、書類作成を素早くしました。
4. 休業給付の請求
5. 病院に療養給付の請求
6. 第三者行為届
7. 障害給付の請求(事故から6カ月経過して症状固定となりました。)
障害申請は労災先行をして後遺障害12級7号。14級9号 併合12級になりました。
労災保険では、等級決定と同時にお振込みがあります。
障害補償給付 給付日額10,000円×156日=1,560,000円
障害特別支給金 200,000円
ボーナス特別支給金 2,000円×156日=312,000円
合計額 2,072,000円
民事上の争いもなされました。
さきに労災先行をして給付を支給されたので、生活に困ることなく民事上の争いをされました。
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ポイント:労災先行をしたので金銭的に余裕
業務中の交通事故でしたが、労災先行を選んだので、その後の保険会社の損害賠償に余裕が持てたこと。
労災申請に強い社会保険労務士に頼んでよかった。
令
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
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厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」