第一腰椎破裂骨折、右脛骨、腓骨解放骨折で併合4級事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.05.14
業務災害の事例(第一腰椎破裂骨折、右脛骨、腓骨解放骨折で併合4級事例)
トラックの助手席に乗っていて、後ろからの追突事故で大ケガを負った方の労災申請をしたことがあります。
前の10トントラックが停止したので、こちらのトラックも停止していたところ、後方からの4トントラックが追突して来て、前方のトラックに挟まれる形での事故でした。
脊椎の部分の手術は、翌日に後方固定術として行われました。
右足の骨折の部分の手術も事故から8日後に実施されました。
交通事故は、いつどこで起きるか分からないですね
助手席搭乗中の事故では、防ぎようもないですね。
時間帯としては、午後3時代ですので、後方の4トントラックの前方不注視が原因です。
私どもの事務所としては、労災事故の業務を始めた初期の事故でした。
第三者行為災害届も手書きで作成をしました。
障害補償給付申請書の診断書は、地元の労災病院の主治医の先生に書いてもらいました。
せき髄症状がいくつか出ており、両下肢のL3以下の感覚障害がありました。
S領域は、感覚脱出となっており、排尿は自己導尿、排便は失禁状態となっていました。
追突事故で、このような重い障害が残る例は多くはありません。
H様の場合は、4トントラックに追突されて、前方の101トントラックに挟まれてしまったのが、重い障害が残った原因です。
障害等級は、併合4級で年金となりました
せき髄症状が重く、「神経系統の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として第5級1の2になりました。
右足の可動域制限もあり、12級7号の認定となりました。
併合して、4級相当となり、終身年金が支給されることになりました。
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アフターケアの申請をしました
H様の希望により、アフターケアの申請をしました。
「健康管理手帳」が発行されて、H様の自宅に後日届きました。
有効期限は、3年となっていました。
但し、更新ができるようになっており、有効期間の切れる1か月前までに、労働基準監督署を経由して、労働局に更新の申請をすることになっています。
せき髄損傷の場合は、健康管理手帳の期間に制限はありませんでした。
アフターケアの内容は、診察は原則として1か月に1回程度、保健指導、その他に処置は褥瘡(じょくそう)処置、尿路処置、検査、薬剤の支給となっていました。
重い障害の場合は、アフタアーケア制度があるかどうか確認をしましょう。
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ポイント:労災申請を社会保険労務士に頼んで良かった
せき髄損傷を負ってしまったのだが、会社は手続きをしてくれませんでした。
自分で申請もできず、相談会にお伺いして社会保険労務士に提出代行をして正解でした。
治療が終わるまでに3年近くかかってしまいましたが、最後まで寄り添っていただき心強かったと言われました。
令
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
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厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」