バイク単独事故で右鎖骨骨幹部骨折で併合12級認定事例

通勤途中のバイク単独事故で右鎖骨骨幹部骨折で併合12級認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.05.16

会社から自宅にバイクで帰る時の事故

会社を出て、大きな道路を走っている時に、前方が渋滞で止まっているのに気づくのが遅れて追突してしまいました。

というのは、わき見運転をしており、気が付いた時に急ブレーキをかけたのですが、バイクを右に倒してスリップして前方の車の後尾に衝突して、肩を強く打って負傷しました。

 

最初、治療を健康保険を使っていました。

H様の過失が100%となっており、バイクの保険には人身傷害補償特約は付いていませんでした。

本来は、労災保険で治療をするべきですが、なぜか健康保険を使っていました。

事故から3か月経ってから、協会けんぽから書面で会社宛てに「健康保険の負傷原因について(照会)」と通勤災害負傷原因届(回答票)」が届きました。

負傷した日時と負傷した時間帯(状況)については、通勤途中に印を付けて回答票を協会けんぽに回答をしたそうです。

その結果、労災保険の方に申請をしてください、ということになりました。

健康保険で治療から労災保険に切替

そこから愛知労務が労災保険の申請をすることになりました。

まずは、病院の治療費の労災申請と休業申請を進めていきました。

単独事故となっていましたが、前方の車と衝突しているので、第三者行為災害届を提出することになりました。

H様の過失100%の追突事故でしたので、相手側の情報は、H様の加入していたバイク保険の担当者と連絡を取っていきました。
健康保険を使って治療をしていたので、労災保険の切り替えの手続きは煩雑となっています。

第三者行為災害届を提出する時に交通事故証明書をいつも添付します。

保険会社からいただいた交通事故証明書の「照合記録等の種別」は物件事故となっていました。

そこで、人身事故証明書入手不能理由書を記入して、添付することになりました。

健康保険の切り替えも、労働基準監督署の担当官と相談しながら進めていきました。

それと併せて、協会けんぽにも連絡を取り、健康保険で払っていた医療費の返還手続きもサポートしていきました。

休業は、2か月ほどありましたので、労災保険の休業給付申請もしっかり手続きをしていきました。

事故から1年1か月ぐらいして、症状固定となりました。

入院して手術した鎖骨骨幹部骨折も仮骨良好となり治療終了となりました。

鎖骨については、変形癒合しており、その部位の痛みも残っていました。

障害認定に同行をして、鎖骨の変形で12級5号、痛みで14級9号、併合12級となりました。

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ポイント:労災申請を社会保険労務士に頼んで良かった

最初は健康保険で治療をしていました。

協会けんぽからお問合せの書類が届きました。

健康保険から労災保険の切替は、社会保険労務士が一番得意です。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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