業務車両を運転中の労働災害事例 障害等級12級

業務車両を運転中、営業の帰りに優先道路を走行していたら脇道から一旦停止をせずに出てきた自動車に左後部に追突されて負傷

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.05.21

頚椎骨折、頚髄損傷で12級認定事例

業務車両を運転中、営業の帰りに優先道路を走行していたら脇道から一旦停止をせずに出てきた自動車に左後部に追突されて、その衝撃により対向車線にはみ出し、横転して負傷した方の労災申請をしました。

最初の診断書は、全身打撲、頚椎骨折となっていました。

 

整形外科の病院に通院しながら、先生の指示をもらって家の近くの整骨院にも通院していました。

W様は、会社の同僚から労災保険の給付があることを知り、ネットで検索して愛知労務に労災保険の申請を依頼してきました。

治療は、全て自賠責保険でやっていましたが、障害については自賠責保険と労災保険の両方に申請となりました。

この場合、どちらを先行するかを決めて進めていくことになります。

両方の給付をもらうことはできませんが、等級が自賠責保険と労災保険で異なることもあるので、とりあえず両方申請するのがベストです。

障害の診断書は、病院の先生に書いてもらいます。

自賠責保険の後遺障害診断書と労災保険の診断書です。

労災保険の診断書は、愛知労務で手配してW様にお渡ししました。

診断書の傷病名は、頚椎骨折、頚髄損傷となっていました。

せき髄症状はでていませんでしたが、頚部、肩の痛みが右前腕から手のしびれが残存していました。

現在も内服を継続しており、症状が残存する可能性があることから、アフターケア必要となっていました。

アフターケア健康管理手帳の交付申請も提出することにしました。

隣の県の労働基準監督署の現認(障害等級の認定)にも愛知労務の社会保険労務士が立ち合いに行きました。

現認日から数えて1か月程してW様の自宅に一時金支給決定の案内が届きました。

頑固な神経症状が残っていたので、等級は12級12号となっていました。

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ポイント:症状固定までをサポート

身体の状態にかかる申立書の「当該被災にかかる身体の状態及び日常生活」については、W様との聞き取りをしっかり行って記入をしたこと。

治療が2年ほどかかったが、依頼があってから症状固定までW様に寄り添って症状固定までをサポートしたこと。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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〇参考リンク

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