むち打ち症労災保険認定事例
平成15年から通勤途中の交通事故の労災保険申請をお手伝いさせていただいております。
長年労災保険の申請に携わり、多数の労災保険の障害が認定されました。
沢山の方の通勤途中の交通事故のお手伝いをしてきて、当事務所も多数の経験を積むことができました。
その中からいくつか事例をあげさせて頂きたいと思います。
皆様の通勤途中の交通事故の解決に役立てていただければと思っています。
目次
頚椎捻挫、頚性神経筋症候群で労災保険14級認定事例(通勤災害)
頚椎捻挫で前方固定術をして労災保険11級認定事例(通勤災害)
頚椎捻挫、頚性神経筋症候群で労災保険14級認定事例(通勤災害)
頚椎捻挫で14級認定事例
Y様 20歳代男性
業務中に自動車の運転中、赤信号で停車していたところ後方から来た自動車に追突されたY様からご相談を頂きました。
首の痛みがひどく、腰も痛みが残っているのに、自賠責保険の後遺障害が「非該当」になってしまったという内容でした。
Y様が異議申立をしたところ、約2ヵ月後に「14級9号」に該当するという嬉しい認定結果となったそうです。
認定票の理由書には、初診時から終診時まで症状の一貫性が認められ、症状固定後も通院が認められたことから「局部に神経症状を残すもの」と判断されていました。
自賠責保険が14級9号に認定されましたので、労災保険の方は愛知労務の方で障害の申請をしようということになりました。
今回の治療は、相手側の自賠責保険を使っていました。そのため、まず第三者行為災害届の作成から取り掛かりました。
Y様は、事故が原因で休業も発生しておられましたので、休業特別支給金の申請も行うことになりました。
休業特別支給金は、休業していた期間の休業給付基礎日額の20%が労働基準監督署から民事上の賠償とは別に支給されます。
休業特別支給金申立書を愛知労務にて作成致しました。
その後、障害給付の申請へと手続を進めて参りました。
その間、Y様の勤務先の担当者の方と緊密に連絡を取らせていただきました。
身体の状態にかかる申立書につきましても、自賠責保険の異議申し立ての際にY様と検討した内容をもとに、とりまとめさせて頂きました。
障害認定日には、愛知労務より社会保険労務士一名が労働基準監督署まで出向き、Y様にご同行させて頂きました。
障害認定日から一ヶ月ほど経った頃、Y様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。障害特別支給金80,000円と、ボーナス特別支給金78,000円の支給となっていました。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、民事上の示談が解決してから休業特別支給金、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請という形となったことです。
関連情報:第三者行為災害届
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
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頚椎捻挫で労災12級認定事例
労災申請認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
T様 30歳代男性
通勤途中の交通事故で頚椎捻挫のお怪我を負われたT様から、通勤災害の障害給付申請のご依頼をいただきました。
民事上の損害賠償については、弁護士事務所に依頼されましたので、愛知労務としては労災保険の申請というパターンになりました。
まずは第三者行為災害届の作成です。
相手の任意保険会社の担当者に連絡を取り、「交通事故証明書」を送ってもらいました。
また、あわせてT様の勤務先の総務の担当者の方とも連絡を取り、「平均賃金算定内訳」を記入するために、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードを送っていただきました。
それと同時に、「特別給与届」を記入するために、事故前1年間の賞与明細書も送っていただきました。
障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。必要事項を記入し、その後勤務先の会社に送付させて頂き、社印の押印をお願いしました。
T様の主治医の先生に障害給付支給請求書の証明を、T様経由でお願いして頂きました。
愛知労務としては、労災保険の等級の方が自賠責保険の等級認定よりも高い等級が取りやすく、給付も早いということで、労災先行の処理をさせて頂いております。
第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出します。
T様は、事故から約1年、整形外科病院に通院され、実通院日数は129日となっていました。
頚部後面の痛みが常時ある状態でした。
愛知労務が労働基準監督署の担当官と密に連絡を取り、障害認定の立会いを行いました。
それまでに「身体の状態にかかる申立書」の作成をサポートさせて頂き、事前に提出しました。
障害認定の立会いから2週間程で、「一時金支給決定通知」がT様のもとに届きました。
支給された金額は260万円程となっており、T様は驚いておられましたが、喜んでいただくことができました。
労災保険の等級は12級となっていました。
当事務所としましても、お手伝いをさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。
バレリュー症候群で労災12級認定事例
労災申請認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
S様 30歳代男性
通勤途中の交通事故でバレリュー症候群になってしまわれたS様から、ご相談を頂きました。
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頚部に傷みが常時あり、気温や天気により傷みが増すということでした。
また左腕と指にしびれがあり、細かい手作業に支障があるとのことでした。
ご相談いただいた時点では、ペインクリニックに週に1回通院され、頚部にブロック注射を受けている状態でした。
相手がある事故(追突されました)でしたので、第三者行為災害届を作成しました。
治療終了後、障害給付支給申請書を作成し、必要事項を記入し、S様の勤務先の会社に送付させていただき、社印の押印、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。
S様に労災先行の説明をさせて頂き、給付が早いというメリットに同意していただけましたので、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。
労働基準監督署から「身体の状態にかかる申立書」の用紙がS様に送られてきましたので、「身体の状態及び日常生活について」の欄を、S様からヒアリングして当事務所でまとめさせていただきました。
この書類を基にして、労働基準監督署の担当官が聞き取りをして、顧問医の先生にお伝えしますので、とても大切な書類となります。
障害認定の立会いをして15日程が経ったころ、「一時金支給決定通知」がS様に届きました。
支給された金額は200万円を超えており、大変喜んでいただくことができました。
労災保険の等級は12級の認定になっていました。
当事務所としましても、お手伝いさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。
頚椎ヘルニアで労災保険12級認定事例
労災申請認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
頚椎ヘルニアで労災保険12級認定事例
K様 40歳代男性
仕事中に怪我をして、労災扱いで通院並びにリハビリを行っているというご相談をK様からメールにていただきました。
第三者がある交通事故ではなく、仕事中のお怪我ということでした。
「怪我の程度についてはMRIにて頚椎ヘルニアの診断を受けておりますが、主治医の先生が診断書(障害補償給付申請書)を書いていただけましたら、愛知労務の方で一度、お目通しお願いできませんか」というご相談内容でした。
K様から労災保険の障害申請のご依頼を頂き、主治医の先生宛てに「障害補償給付請求書記入のお願い」というご依頼文を作成させていただきました。
労災保険の障害申請をする時に主治医の先生に記入していただく内容を、要点をついて記入しました。また、K様の現在の自覚症状も記載し、「障害の状態の詳細」欄へご教示頂きたい旨もお願い致しました。
K様は、建設業の労災保険特別加入(一人親方)をされているそうで、会社の証明欄については、特別加入している労働保険事務組合にこちらから証明をお願いしました。
また、「身体の状態にかかる申立書」を愛知労務にて取りまとめをさせて頂き、障害認定よりも2週間程前に労働基準監督所の担当官に送付いたしました。
「身体の状態にかかる申立書」は事前に労働基準監督所の担当官に送付することで、障害認定日にどのくらいの等級になるのかを事前に想定してもらえることになります。
このようなきめ細かな作業の積み重ねをして、より高い等級が認定されやすいようサポートさせて頂いております。
障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂き、労働基準監督署の担当官との打ち合わせや、障害の状態に関する申立などについてサポートさせて頂きました。
また併せて、K様は首の痛みがまだ残っておられましたので、健康管理手帳(アフターケア)の申請も行いました。
障害認定日から3週間ほど経ったころ、「一時金支給決定通知」がK様のお手元に届きました。うれしいことに12級の認定となっており、K様には大変お喜びいただくことができました。
労働局からは「健康管理手帳」も無事に発行され、K様から二度嬉しいお電話をいただきました。
健康管理手帳の申請も、愛知労務にぜひお任せください。
頚椎捻挫で前方固定術をして労災保険11級認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
頚椎捻挫で前方固定術をして労災保険11級認定事例
A様 50歳代男性
通勤途中の追突事故で頚椎捻挫のお怪我を負い、主治医の先生のすすめで首の手術(前方固定術)をされたA様が相談会におみえになりました。
加害者に追突されたA様は、過失は0%でしたが、勤務先の総務担当者が治療を労災で申請してくれました。
愛知労務の相談会にみえたのは、治療の途中で会社を退職してしまい、労災保険の給付手続を会社がやってくれなくなったため、どのように進めたらいいか、ということでお悩みの末のことでした。
また治療終了後、どのように後遺障害の申請を相手側保険会社にしていけばいいのか、というご相談もありました。
A様から労災保険の障害申請のご依頼をいただき、どの病院で証明をもらうかA様とご相談の上、主治医の先生宛てに「障害補償給付支給申請書記入のお願い」という依頼状を作成させて頂きました。
会社の証明や給与明細、賞与明細、タイムカードのコピー入手については、A様が以前お勤めになっていた会社の総務担当者の方に愛知労務の方で連絡を取りました。
障害補償給付支給申請書の「障害の状態の詳細」欄に脊柱の固定術についての記載が抜け落ちていましたので、もう一度「脊柱の障害の、どの部位の固定術を施術したか」詳しく書いて欲しい旨の依頼状を作成致しました。
また、「身体の状態にかかる申立書」についてもA様から症状の内容をお聞きし、取りまとめをさせて頂き、障害認定日よりも前に労働基準監督署の担当官に送付いたしました。
労災保険先行給付の申請も提出し、障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂き、A様のサポートをさせて頂きました。
障害認定日から20日ほど経ったころ、「一時金決定通知」がA様のお手元に届きました。
A様は、頚椎捻挫なので14級かなと思われていたところ、脊柱の前方固定術をされていましたので、「せき柱に変形を残すもの」として11級の認定となりました。
退職されてからの休業給付と障害認定のお手伝いをさせて頂き、合計して500万円近い給付があり、A様には大変お喜びいただくことができました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で労災保険併合11級認定事例
労災申請認定事例
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で労災保険併合11級認定事例
T様 40歳代男性
業務中の交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫のお怪我をされたT様が相談会におみえになりました。
加害者に追突されたT様は、首も腰も痛めたため、事故日から休業をされていました。
T様の会社の総務担当者の方に、愛知労務の方から連絡をしても良いという許可を頂きましたので、総務担当者の方と連絡を取らせていただきました。
休業損害については100%を加害者側保険会社に請求をし、20%の休業特別支給金を労働基準監督署に申請することになりました。
まず第三者行為災害届の作成から始め、その後休業給付(休業特別支給金)の申請の書類作成にとりかかりました。
T様の会社の総務担当の方とも連絡を取り、給与明細書、タイムカードのコピー等を送っていただきました。
相談会におみえになった時点では、まだ頚椎も腰椎もMRIを撮っていなかったので、もう少し経った時点で撮影を主治医の先生にお願いしてください、とアドバイスをさせていただきました。
T様からMRIの診断報告書のコピーを愛知労務に送っていただきました。
その報告書を拝見したところ、頚椎はC4/5で椎間板ヘルニアが認められ、腰椎はL4/5で軽度の椎間板ヘルニアが認められていました。
治療が終了した時点で、障害給付の申請の手続に取り掛かりました。
T様に労災先行の説明をさせて頂き、民事上の賠償より給付が早いというメリットにご同意いただけました。
また併せて、第三者賠償請求調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。
「身体の状態に関する申立書」は、T様とよく打ち合わせをし、愛知労務の方で作成させて頂きました。
障害認定の立会いを当事務所でさせていただき、首の痛み、腰の痛み、左手の薬指、中指のしびれについて、労働基準監督署の担当官に説明致しました。
また、当日アフターケア「健康管理手帳交付申請書」の提出もしました。
労働基準監督署の認定から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がT様に届きました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫とも12級が認められ、併合11級の認定が獲得できました。
労災保険の給付も450万円を超える金額となり、T様には大変喜んでいただくことができました。
今回のポイントは、
頚椎捻挫で12級、腰椎捻挫で12級、併合11級が認定された点です。
また、健康管理手帳交付も認定されました。
通勤途中の頚椎捻挫、上肢末梢神経障害で14級認定事例
K様 30歳代男性
通勤途中の交通事故で頚椎捻挫、上肢末端神経障害のお怪我をされたK様から、通勤災害の申請のご依頼をいただきました。
民事上の損害賠償については弁護士事務所の依頼されたとのことで、愛知労務としては労災保険の申請のみを行いました。
K様の症状はかなり重く、頚部痛、両上肢疼痛があり、職場に復帰してからも大変苦労されたそうです。握力も低下し、手先にシビレが残っていました。
自賠責保険の等級認定は14級ということで、K様はそのことに大変不満を抱かれていたようです。
愛知労務としましては、労災保険の申請にとりかかりました。
まずは第三者行為災害届の作成です。K様は休業もあり、休業特別支給金の申請にも取り掛かりました。
こちらは時効が休業発生日より2年ですので、至急行いました。
K様の勤務先の総務の担当者の方とも連絡をとり、「平均賃金算定内訳」を記入するために、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードを送っていただきました。
それと同時に、「特別給与届」を記入するため、事故前1年間の賞与明細書も送っていただきました。
休業特別支給金は、休業損害の20%が民事上の賠償金とは別に支給されますので、お忘れの方は早めの申請をおすすめ致します。
愛知労務でも申請のお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
その後は障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。こちらは症状固定(最終診察日)から5年が時効ですので、慌てる必要はありません。
どのような内容を強調して書いていただこうかとK様とご相談し、愛知労務の方で主治医の先生にお願いする文章を作成させて頂きました。
また、「身体の状態にかかる申立書」の作成も、K様と連絡を密に取って作成し、障害認定日2週間前に労働基準監督所の担当官に送付しました。
事前に送付することによって、担当官にK様の症状を把握してもらうためです。
労災保険の給付を先行するかどうかK様と相談しましたところ、「労災保険の等級の結果を踏まえて、自賠責保険の異議申立をするかどうか判断したい」ということでしたので、労働基準監督署に「労災保険先行届」を提出しました。
障害認定のため、初診時及び治癒時のレントゲン画像及びMRI画像(撮影していた場合)が必要となります。
K様ともその点を確認し、障害認定日は愛知労務の担当者が同行をさせて頂きました。
障害認定の立会いから1ヶ月ほど経ったころ、K様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。
労災保険の等級も自賠責保険と同じく14級9号となり、自賠責保険の異議申立はしないということになりました。
今回のポイント
今回のポイントとしては、労災保険の給付を先行することによって、障害の等級を自賠責保険の等級と比べ、異議申立をするかどうかの判断にするのもひとつの方法であるということです。
頚椎捻挫で労災保険14級認定事例(業務中)
Y様 30歳代男性
仕事で自動車を運転していた際、後続の自動車に追突され、頚椎捻挫のお怪我をされたY様からご相談を頂きました。
Y様は相談会におみえになった時は、まだ治療中で事故からほぼ1年が経っていました。
症状固定後に、労災保険にも障害申請をしたいというご意向でした。
やがて治療が終了し、Y様はまず自賠責保険の後遺障害の申請をされました。
後遺障害診断書については任意保険会社経由で申請をされ、事前認定の結果待ちとなりました。
後遺障害診断書提出後、約2ヶ月で等級(事前認定)の連絡がY様のお手元に届きました。
審査結果は残念ながら「非該当」となっていました。
Y様は、時間がかかってもいいので異議申立をしたい、ということでしたので、葵行政書士事務所(現在は業務をやっていません)でご依頼を頂き、異議申し立ての準備に取り掛かりました。
それと同時に労災保険の障害給付の申請に愛知労務の方で取り掛かりました。
自賠責保険の等級異議申立がうまくいき、主治医の先生の「意見書」が功を奏して14級9号の認定となりました。
相手の保険会社との示談もスムーズに進み、無事解決となりました。
労災保険の手続きは、まず「第三者行為災害届」の作成から取り掛かりました。
Y様のお勤めの会社の総務担当者の方とも緊密に連絡をとらせていただきました。
Y様は長い間休業をされており、相手の任意保険会社から休業損害を100%支給されていましたので、愛知労務としては休業特別支給金の申請の手続を行いました。
書類を作成し、Y様の会社で証明を頂き、その後病院の証明を頂く手続を行いました。
最後に、障害給付支給申請書の作成にとりかかりました。
それと同時に、「身体の状態にかかる申立書」についても、Y様から症状について具体的に内容をお聞きし、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
頚椎捻挫の場合は、この「身体の状態にかかる申立書」が重要な書類となり、労働基準監督署の担当官がこれを基にY様にヒアリングをしていきます。
その後、顧問医に説明をし、顧問医の診察(等級認定の問診)となります。
障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が労働基準監督署まで出向き、Y様にご同行させて頂きました。
障害認定日から2週間程たった頃、「一時金支給決定通知」がY様のお手元に届きました。14級の認定となり、障害特別支給金とボーナス特別支給金の給付がありました。
今回のポイント
今回のポイントは、自賠責保険の後遺障害は先に申請して非該当となった場合、まず自賠責保険の異議申立をしたことです。
自賠責保険で14級が認定されてから、労災保険の障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請パターンとなりました。
頚椎骨折で労災保険11級認定事例(通勤災害)
M様 20歳代女性
M様は、朝の通勤途中、自転車に乗って自転車専用道路から車道に出た際、右側から走行してきた自動車と衝突し、自動車のボンネットに乗り上げ、フロントガラスにぶつかり地面に落下してしまいました。
その際に左半身の打撲と、第5頚椎骨折のお怪我を負ってしまわれました。
第5頚椎については、縦に亀裂が入った骨折となりました。
M様のご家族の方と面談をさせていただいた時には、M様は肩が凝ったり、片頭痛が激しくあるとのことでした。
ご依頼を頂きましたので、労災保険の手続に取り掛かりました。治療は労災保険を使用されていました。
第三者行為災害届と休業特別支給金の申請は、会社の総務担当者の方がやっておられました。
各々の書類のコピーを頂き、障害給付支給請求書と身体の状態にかかる申立書の作成を進めてまいりました。
M様は、自賠責保険の後遺障害の申請も同時にされており、脊柱の変形障害で11級の認定となっていました。
その理由書によりますと、第5頚椎椎体骨折が認められたことにより11級となっていました。
障害給付支給請求書の診断書には、主治医の先生が「骨折部の骨欠損は残存し、軽度の椎体変形を認める」と証明してくださいました。
また、骨折した椎体の図も描いてくださいました。
労働基準監督署の認定日には、愛知労務の社会保険労務士1名が立会いをさせて頂きました。
M様とよく打ち合わせをし、当日持参する書類やレントゲンフィルムなどを事前に確認しました。
障害認定日から3週間ほど経った頃、M様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。
等級は、自賠責保険の等級と同じ11級の認定となっていました。
M様の場合、労災先行を希望されておりましたので、障害給付一時金約190万円、障害特別支給金29万円、ボーナス特別支給金約5万円の給付となりました。
今回のポイント
今回のポイント としましては、頚椎椎体の骨折でも、脊柱の変形による障害11級が認定されたことです。
頚椎捻挫、頚性神経筋症候群で労災保険14級認定事例(通勤災害)
M様 30歳代女性
通勤途中、会社の最寄り駅から徒歩で通行中、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右方向から走行してきた自転車と衝突してお怪我をされたM様から、ご相談を頂きました。
M様の症状としては、首周辺の痛みと、背中の痛みが特に酷いとのことでした。
ご相談いただいた時点では、治療は労災保険を使用されていました。
第三者行為災害届や休業給付申請書などはM様の勤務先の総務担当の方が申請をされていました。
ところが、事故から1年以上経っていましたので、労働基準監督署の方も、休業給付については医療照会をしたいということで、給付が滞ってきていました。
M様からご依頼を頂き、愛知労務の方で労働基準監督署の担当官と連絡を取ることになりました。
ストップしていました休業給付につきましては、担当官の方でスピーディーに進めていただくようお願いし、症状固定については、M様のご了承をいただき、労働基準監督署の担当官の要望を聞き入れて決定していきました。
事故の相手方は自転車保険に加入をしており、労働基準監督署からM様に支払われた給付につきましては、特別支給金を除いて相手加害者加入の保険会社に請求することになります。
相手の方は自転車保険に加入ですので、自賠責保険には加入していませんので、後遺障害の等級については労働基準監督署が認定した等級しかありません。
愛知労務としましても、慎重に障害給付支給申請書を準備して参りました。
「身体の状態にかかる申立書」もM様とよく打ち合わせをして、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
また、早めに準備が出来ましたので、障害給付支給申請書と一緒に提出をしました。
障害認定日当日は、社会保険労務士一名が同行させて頂きました。
それと同時にアフターケアの「健康管理手帳交付申請書」の提出も行いました。
頭頚部外傷(いわゆるむちうち症)の場合も、アフターケアの申請が出来ますので、お気軽に当事務所までお問合せください。
14級の認定でも発行されることがあります。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、むちうち症でもアフターケアの申請が可能であることです。
アフターケアの受けられる期間は、2年です。診療と薬剤の支給が受けられます。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で労災保険14級認定(業務中)
M様 30歳代女性
通勤途中、会社の最寄り駅から徒歩で通行中、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右方向から走行してきた自転車と衝突してお怪我をされたM様から、ご相談を頂きました。
M様の症状としては、首周辺の痛みと、背中の痛みが特に酷いとのことでした。
ご相談いただいた時点では、治療は労災保険を使用されていました。
第三者行為災害届や休業給付申請書などはM様の勤務先の総務担当の方が申請をされていました。
ところが、事故から1年以上経っていましたので、労働基準監督署の方も、休業給付については医療照会をしたいということで、給付が滞ってきていました。
M様からご依頼を頂き、愛知労務の方で労働基準監督署の担当官と連絡を取ることになりました。
ストップしていました休業給付につきましては、担当官の方でスピーディーに進めていただくようお願いし、症状固定については、M様のご了承をいただき、労働基準監督署の担当官の要望を聞き入れて決定していきました。
事故の相手方は自転車保険に加入をしており、労働基準監督署からM様に支払われた給付につきましては、特別支給金を除いて相手加害者加入の保険会社に請求することになります。
相手の方は自転車保険に加入ですので、自賠責保険には加入していませんので、後遺障害の等級については労働基準監督署が認定した等級しかありません。
愛知労務としましても、慎重に障害給付支給申請書を準備して参りました。
「身体の状態にかかる申立書」もM様とよく打ち合わせをして、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
また、早めに準備が出来ましたので、障害給付支給申請書と一緒に提出をしました。
障害認定日当日は、社会保険労務士一名が同行させて頂きました。
それと同時にアフターケアの「健康管理手帳交付申請書」の提出も行いました。
頭頚部外傷(いわゆるむちうち症)の場合も、アフターケアの申請が出来ますので、お気軽に当事務所までお問合せください。
14級の認定でも発行されることがあります。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、むちうち症でもアフターケアの申請が可能であることです。
アフターケアの受けられる期間は、2年です。診療と薬剤の支給が受けられます。
頚椎捻挫で労災12級認定事例(通勤災害)
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
T様 30歳代男性
通勤途中の交通事故で頚椎捻挫のお怪我を負われたT様から、通勤災害の障害給付申請のご依頼をいただきました。
民事上の損害賠償については、弁護士事務所に依頼されましたので、愛知労務としては労災保険の申請というパターンになりました。
まずは第三者行為災害届の作成です。
相手の任意保険会社の担当者に連絡を取り、「交通事故証明書」を送ってもらいました。
また、あわせてT様の勤務先の総務の担当者の方とも連絡を取り、「平均賃金算定内訳」を記入するために、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードを送っていただきました。
それと同時に、「特別給与届」を記入するために、事故前1年間の賞与明細書も送っていただきました。
障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。
必要事項を記入し、その後勤務先の会社に送付させて頂き、社印の押印をお願いしました。
T様の主治医の先生に障害給付支給請求書の証明を、T様経由でお願いして頂きました。
愛知労務としては、労災保険の等級の方が自賠責保険の等級認定よりも高い等級が取りやすく、給付も早いということで、労災先行の処理をさせて頂いております。
第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出します。
T様は、事故から約1年、整形外科病院に通院され、実通院日数は129日となっていました。
頚部後面の痛みが常時ある状態でした。
愛知労務が労働基準監督署の担当官と密に連絡を取り、障害認定の立会いを行いました。
それまでに「身体の状態にかかる申立書」の作成をサポートさせて頂き、事前に提出しました。
障害認定の立会いから2週間程で、「一時金支給決定通知」がT様のもとに届きました。
支給された金額は260万円程となっており、T様は驚いておられましたが、喜んでいただくことができました。
労災保険の等級は12級となっていました。
当事務所としましても、お手伝いをさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。
バレリュー症候群で労災12級認定事例(通勤災害)
当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。
S様 30歳代男性
通勤途中の交通事故でバレリュー症候群になってしまわれたS様から、ご相談を頂きました。
頚部に傷みが常時あり、気温や天気により傷みが増すということでした。
また左腕と指にしびれがあり、細かい手作業に支障があるとのことでした。
ご相談いただいた時点では、ペインクリニックに週に1回通院され、頚部にブロック注射を受けている状態でした。
相手がある事故(追突されました)でしたので、第三者行為災害届を作成しました。
治療終了後、障害給付支給申請書を作成し、必要事項を記入し、S様の勤務先の会社に送付させていただき、社印の押印、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。
S様に労災先行の説明をさせて頂き、給付が早いというメリットに同意していただけましたので、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。
労働基準監督署から「身体の状態にかかる申立書」の用紙がS様に送られてきましたので、「身体の状態及び日常生活について」の欄を、S様からヒアリングして当事務所でまとめさせていただきました。
この書類を基にして、労働基準監督署の担当官が聞き取りをして、顧問医の先生にお伝えしますので、とても大切な書類となります。
障害認定の立会いをして15日程が経ったころ、「一時金支給決定通知」がS様に届きました。
支給された金額は200万円を超えており、大変喜んでいただくことができました。
労災保険の等級は12級の認定になっていました。
当事務所としましても、お手伝いさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。
頚椎ヘルニアで労災保険12級認定事例
K様 40歳代男性
仕事中に怪我をして、労災扱いで通院並びにリハビリを行っているというご相談をK様からメールにていただきました。
第三者がある交通事故ではなく、仕事中のお怪我ということでした。
「怪我の程度についてはMRIにて頚椎ヘルニアの診断を受けておりますが、主治医の先生が診断書(障害補償給付申請書)を書いていただけましたら、愛知労務の方で一度、お目通しお願いできませんか」というご相談内容でした。
K様から労災保険の障害申請のご依頼を頂き、主治医の先生宛てに「障害補償給付請求書記入のお願い」というご依頼文を作成させていただきました。
労災保険の障害申請をする時に主治医の先生に記入していただく内容を、要点をついて記入しました。また、K様の現在の自覚症状も記載し、「障害の状態の詳細」欄へご教示頂きたい旨もお願い致しました。
K様は、建設業の労災保険特別加入(一人親方)をされているそうで、会社の証明欄については、特別加入している労働保険事務組合にこちらから証明をお願いしました。
また、「身体の状態にかかる申立書」を愛知労務にて取りまとめをさせて頂き、障害認定よりも2週間程前に労働基準監督所の担当官に送付いたしました。
「身体の状態にかかる申立書」は事前に労働基準監督所の担当官に送付することで、障害認定日にどのくらいの等級になるのかを事前に想定してもらえることになります。
このようなきめ細かな作業の積み重ねをして、より高い等級が認定されやすいようサポートさせて頂いております。
障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂き、労働基準監督署の担当官との打ち合わせや、障害の状態に関する申立などについてサポートさせて頂きました。
また併せて、K様は首の痛みがまだ残っておられましたので、健康管理手帳(アフターケア)の申請も行いました。
障害認定日から3週間ほど経ったころ、「一時金支給決定通知」がK様のお手元に届きました。うれしいことに12級の認定となっており、K様には大変お喜びいただくことができました。
労働局からは「健康管理手帳」も無事に発行され、K様から二度嬉しいお電話をいただきました。
健康管理手帳の申請も、愛知労務にぜひお任せください。
頚椎捻挫で前方固定術をして労災保険11級認定事例
A様 50歳代男性
通勤途中の追突事故で頚椎捻挫のお怪我を負い、主治医の先生のすすめで首の手術(前方固定術)をされたA様が相談会におみえになりました。
加害者に追突されたA様は、過失は0%でしたが、勤務先の総務担当者が治療を労災で申請してくれました。
愛知労務の相談会にみえたのは、治療の途中で会社を退職してしまい、労災保険の給付手続を会社がやってくれなくなったため、どのように進めたらいいか、ということでお悩みの末のことでした。
また治療終了後、どのように後遺障害の申請を相手側保険会社にしていけばいいのか、というご相談もありました。
A様から労災保険の障害申請のご依頼をいただき、どの病院で証明をもらうかA様とご相談の上、主治医の先生宛てに「障害補償給付支給申請書記入のお願い」という依頼状を作成させて頂きました。
会社の証明や給与明細、賞与明細、タイムカードのコピー入手については、A様が以前お勤めになっていた会社の総務担当者の方に愛知労務の方で連絡を取りました。
障害補償給付支給申請書の「障害の状態の詳細」欄に脊柱の固定術についての記載が抜け落ちていましたので、もう一度「脊柱の障害の、どの部位の固定術を施術したか」詳しく書いて欲しい旨の依頼状を作成致しました。
また、「身体の状態にかかる申立書」についてもA様から症状の内容をお聞きし、取りまとめをさせて頂き、障害認定日よりも前に労働基準監督署の担当官に送付いたしました。
労災保険先行給付の申請も提出し、障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂き、A様のサポートをさせて頂きました。
障害認定日から20日ほど経ったころ、「一時金決定通知」がA様のお手元に届きました。
A様は、頚椎捻挫なので14級かなと思われていたところ、脊柱の前方固定術をされていましたので、「せき柱に変形を残すもの」として11級の認定となりました。
退職されてからの休業給付と障害認定のお手伝いをさせて頂き、合計して500万円近い給付があり、A様には大変お喜びいただくことができました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で労災保険併合11級認定事例
T様 40歳代男性
業務中の交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫のお怪我をされたT様が相談会におみえになりました。
加害者に追突されたT様は、首も腰も痛めたため、事故日から休業をされていました。
T様の会社の総務担当者の方に、愛知労務の方から連絡をしても良いという許可を頂きましたので、総務担当者の方と連絡を取らせていただきました。
休業損害については100%を加害者側保険会社に請求をし、20%の休業特別支給金を労働基準監督署に申請することになりました。
まず第三者行為災害届の作成から始め、その後休業給付(休業特別支給金)の申請の書類作成にとりかかりました。
T様の会社の総務担当の方とも連絡を取り、給与明細書、タイムカードのコピー等を送っていただきました。
相談会におみえになった時点では、まだ頚椎も腰椎もMRIを撮っていなかったので、もう少し経った時点で撮影を主治医の先生にお願いしてください、とアドバイスをさせていただきました。
T様からMRIの診断報告書のコピーを愛知労務に送っていただきました。
その報告書を拝見したところ、頚椎はC4/5で椎間板ヘルニアが認められ、腰椎はL4/5で軽度の椎間板ヘルニアが認められていました。
治療が終了した時点で、障害給付の申請の手続に取り掛かりました。
T様に労災先行の説明をさせて頂き、民事上の賠償より給付が早いというメリットにご同意いただけました。
また併せて、第三者賠償請求調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。
「身体の状態に関する申立書」は、T様とよく打ち合わせをし、愛知労務の方で作成させて頂きました。
障害認定の立会いを当事務所でさせていただき、首の痛み、腰の痛み、左手の薬指、中指のしびれについて、労働基準監督署の担当官に説明致しました。
また、当日アフターケア「健康管理手帳交付申請書」の提出もしました。
労働基準監督署の認定から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がT様に届きました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫とも12級が認められ、併合11級の認定が獲得できました。
労災保険の給付も450万円を超える金額となり、T様には大変喜んでいただくことができました。
今回のポイントは、
頚椎捻挫で12級、腰椎捻挫で12級、併合11級が認定された点です。
また、健康管理手帳交付も認定されました。
通勤途中の頚椎捻挫、上肢末梢神経障害で14級認定事例
K様 30歳代男性
通勤途中の交通事故で頚椎捻挫、上肢末端神経障害のお怪我をされたK様から、通勤災害の申請のご依頼をいただきました。
民事上の損害賠償については弁護士事務所の依頼されたとのことで、愛知労務としては労災保険の申請のみを行いました。
K様の症状はかなり重く、頚部痛、両上肢疼痛があり、職場に復帰してからも大変苦労されたそうです。握力も低下し、手先にシビレが残っていました。
自賠責保険の等級認定は14級ということで、K様はそのことに大変不満を抱かれていたようです。
愛知労務としましては、労災保険の申請にとりかかりました。
まずは第三者行為災害届の作成です。K様は休業もあり、休業特別支給金の申請にも取り掛かりました。
こちらは時効が休業発生日より2年ですので、至急行いました。
K様の勤務先の総務の担当者の方とも連絡をとり、「平均賃金算定内訳」を記入するために、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードを送っていただきました。
それと同時に、「特別給与届」を記入するため、事故前1年間の賞与明細書も送っていただきました。
休業特別支給金は、休業損害の20%が民事上の賠償金とは別に支給されますので、お忘れの方は早めの申請をおすすめ致します。
愛知労務でも申請のお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
その後は障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。こちらは症状固定(最終診察日)から5年が時効ですので、慌てる必要はありません。
どのような内容を強調して書いていただこうかとK様とご相談し、愛知労務の方で主治医の先生にお願いする文章を作成させて頂きました。
また、「身体の状態にかかる申立書」の作成も、K様と連絡を密に取って作成し、障害認定日2週間前に労働基準監督所の担当官に送付しました。
事前に送付することによって、担当官にK様の症状を把握してもらうためです。
労災保険の給付を先行するかどうかK様と相談しましたところ、「労災保険の等級の結果を踏まえて、自賠責保険の異議申立をするかどうか判断したい」ということでしたので、労働基準監督署に「労災保険先行届」を提出しました。
障害認定のため、初診時及び治癒時のレントゲン画像及びMRI画像(撮影していた場合)が必要となります。
K様ともその点を確認し、障害認定日は愛知労務の担当者が同行をさせて頂きました。
障害認定の立会いから1ヶ月ほど経ったころ、K様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。
労災保険の等級も自賠責保険と同じく14級9号となり、自賠責保険の異議申立はしないということになりました。
今回のポイント
今回のポイントとしては、労災保険の給付を先行することによって、障害の等級を自賠責保険の等級と比べ、異議申立をするかどうかの判断にするのもひとつの方法であるということです。
頚椎捻挫で労災保険14級認定事例(業務中)
Y様 30歳代男性
仕事で自動車を運転していた際、後続の自動車に追突され、頚椎捻挫のお怪我をされたY様からご相談を頂きました。
Y様は相談会におみえになった時は、まだ治療中で事故からほぼ1年が経っていました。
症状固定後に、労災保険にも障害申請をしたいというご意向でした。
やがて治療が終了し、Y様はまず自賠責保険の後遺障害の申請をされました。
後遺障害診断書については任意保険会社経由で申請をされ、事前認定の結果待ちとなりました。
後遺障害診断書提出後、約2ヶ月で等級(事前認定)の連絡がY様のお手元に届きました。
審査結果は残念ながら「非該当」となっていました。
Y様は、時間がかかってもいいので異議申立をしたい、ということでしたので、行政書士事務所に異議申し立ての依頼をされました。
労災保険の障害給付の申請に愛知労務の方で取り掛かりました。
自賠責保険の等級異議申立がうまくいき、主治医の先生の「意見書」が功を奏して14級9号の認定となりました。
相手の保険会社との示談もスムーズに進み、無事解決となりました。
労災保険の手続きは、まず「第三者行為災害届」の作成から取り掛かりました。
Y様のお勤めの会社の総務担当者の方とも緊密に連絡をとらせていただきました。
Y様は長い間休業をされており、相手の任意保険会社から休業損害を100%支給されていましたので、愛知労務としては休業特別支給金の申請の手続を行いました。
書類を作成し、Y様の会社で証明を頂き、その後病院の証明を頂く手続を行いました。
最後に、障害給付支給申請書の作成にとりかかりました。
それと同時に、「身体の状態にかかる申立書」についても、Y様から症状について具体的に内容をお聞きし、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
頚椎捻挫の場合は、この「身体の状態にかかる申立書」が重要な書類となり、労働基準監督署の担当官がこれを基にY様にヒアリングをしていきます。
その後、顧問医に説明をし、顧問医の診察(等級認定の問診)となります。
障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が労働基準監督署まで出向き、Y様にご同行させて頂きました。
障害認定日から2週間程たった頃、「一時金支給決定通知」がY様のお手元に届きました。
14級の認定となり、障害特別支給金とボーナス特別支給金の給付がありました。
今回のポイント
今回のポイントは、自賠責保険の後遺障害は先に申請して非該当となった場合、まず自賠責保険の異議申立をしたことです。
自賠責保険で14級が認定されてから、労災保険の障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請パターンとなりました。
頚椎骨折で労災保険11級認定事例(通勤災害)
M様 20歳代女性
M様は、朝の通勤途中、自転車に乗って自転車専用道路から車道に出た際、右側から走行してきた自動車と衝突し、自動車のボンネットに乗り上げ、フロントガラスにぶつかり地面に落下してしまいました。
その際に左半身の打撲と、第5頚椎骨折のお怪我を負ってしまわれました。
第5頚椎については、縦に亀裂が入った骨折となりました。
M様のご家族の方と面談をさせていただいた時には、M様は肩が凝ったり、片頭痛が激しくあるとのことでした。
ご依頼を頂きましたので、労災保険の手続に取り掛かりました。治療は労災保険を使用されていました。
第三者行為災害届と休業特別支給金の申請は、会社の総務担当者の方がやっておられました。
各々の書類のコピーを頂き、障害給付支給請求書と身体の状態にかかる申立書の作成を進めてまいりました。
M様は、自賠責保険の後遺障害の申請も同時にされており、脊柱の変形障害で11級の認定となっていました。
その理由書によりますと、第5頚椎椎体骨折が認められたことにより11級となっていました。
障害給付支給請求書の診断書には、主治医の先生が「骨折部の骨欠損は残存し、軽度の椎体変形を認める」と証明してくださいました。
また、骨折した椎体の図も描いてくださいました。
労働基準監督署の認定日には、愛知労務の社会保険労務士1名が立会いをさせて頂きました。
M様とよく打ち合わせをし、当日持参する書類やレントゲンフィルムなどを事前に確認しました。
障害認定日から3週間ほど経った頃、M様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。
等級は、自賠責保険の等級と同じ11級の認定となっていました。
M様の場合、労災先行を希望されておりましたので、障害給付一時金約190万円、障害特別支給金29万円、ボーナス特別支給金約5万円の給付となりました。
今回のポイント
今回のポイント としましては、頚椎椎体の骨折でも、脊柱の変形による障害11級が認定されたことです。
頚椎捻挫、頚性神経筋症候群で労災保険14級認定事例(通勤災害)
M様 30歳代女性
通勤途中、会社の最寄り駅から徒歩で通行中、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右方向から走行してきた自転車と衝突してお怪我をされたM様から、ご相談を頂きました。
M様の症状としては、首周辺の痛みと、背中の痛みが特に酷いとのことでした。
ご相談いただいた時点では、治療は労災保険を使用されていました。
第三者行為災害届や休業給付申請書などはM様の勤務先の総務担当の方が申請をされていました。
ところが、事故から1年以上経っていましたので、労働基準監督署の方も、休業給付については医療照会をしたいということで、給付が滞ってきていました。
M様からご依頼を頂き、愛知労務の方で労働基準監督署の担当官と連絡を取ることになりました。
ストップしていました休業給付につきましては、担当官の方でスピーディーに進めていただくようお願いし、症状固定については、M様のご了承をいただき、労働基準監督署の担当官の要望を聞き入れて決定していきました。
事故の相手方は自転車保険に加入をしており、労働基準監督署からM様に支払われた給付につきましては、特別支給金を除いて相手加害者加入の保険会社に請求することになります。
相手の方は自転車保険に加入ですので、自賠責保険には加入していませんので、後遺障害の等級については労働基準監督署が認定した等級しかありません。
愛知労務としましても、慎重に障害給付支給申請書を準備して参りました。
「身体の状態にかかる申立書」もM様とよく打ち合わせをして、愛知労務でとりまとめをさせて頂きました。
また、早めに準備が出来ましたので、障害給付支給申請書と一緒に提出をしました。
障害認定日当日は、社会保険労務士一名が同行させて頂きました。
それと同時にアフターケアの「健康管理手帳交付申請書」の提出も行いました。
頭頚部外傷(いわゆるむちうち症)の場合も、アフターケアの申請が出来ますので、お気軽に当事務所までお問合せください。
14級の認定でも発行されることがあります。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、むちうち症でもアフターケアの申請が可能であることです。
アフターケアの受けられる期間は、治癒後2年です。診療と薬剤の支給が受けられます。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で労災保険14級認定(業務中)
Y様 20歳代男性
業務中に自動車の運転中、赤信号で停車していたところ後方から来た自動車に追突されたY様からご相談を頂きました。
首の痛みがひどく、腰も痛みが残っているのに、自賠責保険の後遺障害が「非該当」になってしまったという内容でした。
Y様が異議申立をしたところ、約2ヵ月後に「14級9号」に該当するという嬉しい認定結果となったそうです。
認定票の理由書には、初診時から終診時まで症状の一貫性が認められ、症状固定後も通院が認められたことから「局部に神経症状を残すもの」と判断されていました。
自賠責保険が14級9号に認定されましたので、労災保険の方は愛知労務の方で障害の申請をしようということになりました。
今回の治療は、相手側の自賠責保険を使っていました。そのため、まず第三者行為災害届の作成から取り掛かりました。
Y様は、事故が原因で休業も発生しておられましたので、休業特別支給金の申請も行うことになりました。
休業特別支給金は、休業していた期間の休業給付基礎日額の20%が労働基準監督署から民事上の賠償とは別に支給されます。
休業特別支給金申立書を愛知労務にて作成致しました。
その後、障害給付の申請へと手続を進めて参りました。
その間、Y様の勤務先の担当者の方と緊密に連絡を取らせていただきました。
身体の状態にかかる申立書につきましても、自賠責保険の異議申し立ての際にY様と検討した内容をもとに、とりまとめさせて頂きました。
障害認定日には、愛知労務より社会保険労務士一名が労働基準監督署まで出向き、Y様にご同行させて頂きました。
障害認定日から一ヶ月ほど経った頃、Y様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。
障害特別支給金80,000円と、ボーナス特別支給金78,000円の支給となっていました。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、民事上の示談が解決してから休業特別支給金、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請という形となったことです。