労災保険の義肢等補装具
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.08.24
装具が必要になった時
仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対して、労災保険では、社会生活への復帰 を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、義肢等補装具の購入費用や修理費用を支給しています。
会社の総務担当者または社会保険労務士に連絡して書類の手配をお願いしてください。
義肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、かつら等全部で23項目あります。
支給対象者と支給範囲を確認して申請してください。
愛知労務でも、申請書の作成を行っています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
一般的な申請の流れは、下記のようになります。
①労働局へ「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。
②労働局において内容の審査(調査)をします。
申請者の診療担当医療機関に対し症状照会の実施します。
症状照会を実施する種目:[眼鏡(コンタクトレンズに限る)、ストマ用装具、浣腸器付き排便剤、重度障害者用意思伝達装置]
③労働局から申請者に「義肢等補装具購入。修理費用支給承認(不承認)決定通知書」が送られてきます。
④義肢等補装具業者に義肢等補装具の購入(修理)の注文を行います。義肢採型指導医において採型指導が実施されます。
採型指導を実施する種目:[義肢、節電電動義手、上肢装具及び下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子]
⑤義肢等補装具業者が、申請者に義肢等補装具を引き渡してくれます。
◎費用負担せずに義肢等補装具の受給を希望する場合
①費用請求書に必要事項(受領委任の手続等)を記入する。
②義肢等補装具業者に費用請求書等を渡す。
③義肢等補装具業者が労働局に費用請求書等を提出する。
④労働局が義肢等補装具業者に費用をお支払いします。
◎一旦費用負担する方法で義肢等補装具の受給を希望する場合
①義肢等補装具業者が申請者に費用を請求します。
②義肢等補装具業者に費用を支払います。
③労働局に費用請求書等を提出します。
④労働局が申請者に費用を支払ってくれます。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」