3.諸手当の仕組み
人事賃金制度の豆知識
同一労働同一賃金の食事手当
■ 労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない。
(問題とならない例)
A社においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がある通常の労働者であるXに支給している食事手当を、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がない(例えば、午後2時から午後5時までの勤務)短時間労働者であるYには支給していない。
(問題となる例)
A社においては、通常の労働者であるXには、有期雇用労働者であるYに比べ、食事手当を高く支給している。
※短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(厚生労働省)より引用しました。
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