2.基本給の決定
人事賃金制度の豆知識
賃金引き下げ
労働契約法の第9条で、賃金引き下げなど就業規則の不利益な変更を行う場合には、労働者との合意が必要であるという原則を確認したうえで、第10条でその例外、つまり労働者との合意がなくても不利益な変更を行うことができるための要件を定めています。
賃金引き下げなど就業規則の不利益変更を行う場合には、その就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更にかかる事情に照らして、合理的なものでなければならないとされています。
現実的に、どのような場合に就業規則の不利益変更が認められるかを画一的に説明することは難しいのですが、整理解雇を進めなければならないような経営上差し迫った状況であれば、相当程度の必要性はあると考えることができます。
とはいえ、賃金引き下げなど不利益な変更を行う場合は、やはり本質的には従業員の同意を得ながら進めていくことが重要です。
例えば、賃金カットは2年間などの期限を定めて行い、一定以上業績が回復した際には元の賃金に戻すなどという条件を提示したりして、1人でも多くの従業員の同意を得るための努力が必要です。
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