退職後も労災保険の休業給付はもらえるか 通勤災害(労災保険)Q&A

退職後も労災保険の休業給付は出るか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.20

Q:相談事例2:5月31日で会社を辞めると言った日(5月15日)の翌日、通勤途中で交通事故に遭ってしまいました。左膝の骨折をしてしまい、休業しています。 退職後も労災保険の休業給付はもらえますか?労災保険の申請は会社に頼みにくいのですが。

回答です:労災保険の休業給付は、会社を退職後も労務不能と病院の先生が証明をしてくれればもらえます。

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会社に在籍している間、5月31日までの分は会社の担当者が申請してくれると思いますが、6月1日からの分は自分で申請する必要があります。

退職後も手続きをしてくれる会社もあると思いますが、あなたの方から「自己都合で辞める」と言った手前、お願いしにくいと思います。

休業給付支給請求書(様式第16号の6)を厚生労働省のホームページからダウンロードしていただき、必要事項を記入して、主治医の先生に証明してもらいます。

会社を退職していますが、在籍中の期間の休業給付申請書には会社の証明など(現在は会社印は省略となっています)がいります。

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退職後の休業給付申請書には、会社の証明などが要りませんので、あなた自身で手続きをしても大丈夫です。

愛知労務(社会保険労務士事務所)でも手続きの相談や代行を行っています。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail(相談メール):

maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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1ヶ月に1回のペースで申請を行っています。

むち打ち症などの神経症状などの場合は、6か月ぐらいで医療照会がかかりますが、大きなおけがの場合は、事故発生から1年6か月経つと、主治医の先生への医療照会が出てきます。

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参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

社会保険労務士に労災保険の申請を依頼する5つのメリット

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