通勤災害で1か月以上休業する場合は、会社の就業規則の休職期間満了に注意してください
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.29
通勤災害で1か月以上休業する場合
バイクで通勤している時、雨で路面が濡れていたためにスリップして、ガードレールにぶつかって左足の骨折をしてしまいました。
相手がない単独事故でしたので、通勤労災の手続きを会社の担当者にお願いしました。
バイクには、人身傷害保険が付いていたので、自分の保険の代理店の方にも連絡をしました。
先日、保険の代理店の方から連絡があり、おケガの治療は労災保険を使って欲しいと言ってきました。
相手がある事故ならば、相手側の自賠責保険が使えますが、単独事故なので労災保険での治療を選択することにしました。
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会社の担当者も労災保険の手続きはあまりやったことがなく手続きが進んでいません。
また、休業が1か月以上かかると会社に報告したら、早く職場に復帰できないと退職になるとも言われてしまいました。
私は、今後どのようにしたらいいでしょうか?
現在は、足の骨折の手術をしたので病院に入院しています。
リハビリに入るのはもう少し後だとも言われています。
回答:まず病院の治療費をどうするかが最初にやることです。
労災保険を使うしかないようですので、会社の担当者にお願いして療養給付の申請書を使ってもらってください。
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担当者がなかなかやってくれない場合は、私ども愛知労務にご相談ください。
入院している病院には、相手がない自損事故なので労災保険を使うことをお伝えしてください。
休業が長引くと会社が自動退職になる件は、会社の総務担当者に確認するか、就業規則を見させていただき確認をしてください。
会社の就業規則によっては、勤続年数によって休職期間の長さが違う場合があります。
今の会社にとどまりたい場合は、休職期間の終期を確認しながら、主治医の先生と相談しながら会社の復帰日を決めてください。
足の骨折なので、事務職であれば、松葉仗をついて出勤が可能ならば出勤をして、休職期間満了を逃れてください。
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分からないことは、愛知労務にお問合せください。
参考ページ:特別支給金