相手側の対人賠償と労災保険の給付と調整があるか
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.29
Q:相談事例9:通勤災害で重い障害(1~7級)を負った場合、相手側の対人賠償と労災保険の給付と3年間支給調整があると聞きましたが、どうなりますか?
回答です:重い障害(1~7級)を負った場合、民事上の賠償を先行した場合は、事故から3年間は対人賠償の後遺障害逸失利益と労災保険の障害年金は調整されますが、事故から4年目からは労災保険の障害年金が支給されます。
(但し、平成25年4月1日以降の事故から最大7年間支給調整があり、最長8年目から支給となりました。)
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こちら側の過失割合が大きい場合は、支給調整が7年待たずに済む場合もあります。
相手側の民事賠償がこちら側の過失割合が大きくて減額された場合などです。
話は変わりますが、労災保険の後遺障害の等級と自賠責保険の等級が同じでない場合もありますので、その場合は、同じになるように異議申し立てとか審査請求などをして同じ等級にチャレンジしてもいいと思います。
いずれにしても、しばらくは調整がかかるので、等級に不満がある場合は労災保険の審査請求(等級をもっと上位の等級にする)はするべきだと思います。
病院の先生の証明をもらって審査請求をすると有力な証拠となります。
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労災保険を先行した場合は、労災保険の年金はそのまま支給され、民事上の賠償が調整されます。
ですので、重い障害が残りそうな場合、労災保険の申請を先行した場合の方が有利になります。
民事上の賠償は、決着するのに時間がかかることが多いと聞いています。
労働基準監督署に障害の申請をする時に「労災先行願い」の書類を提出していきます。
書類の記入方法などお手伝いしていますので、お気軽にお問合せください。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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社会保険の障害年金に該当する場合は、調整は事故から最大3年間となり、4年目から支給されます。
例えば、脊髄損傷や恋路脳機能障害など重度の障害を負った場合などです。
また、多発骨折などの場合も、障害厚生年金3級に裁定される場合があります。
障害年金の申請においても「第三者行為災害届」を提出していくことになります。
通常の障害年金申請よりも提出書類が多くなりますので、申請は専門家(社会保険労務士)に任せた方がスムーズに進みます。
障害年金の申請も愛知労務でおこなっています。
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障害年金の申請で一度つまずくと、審査請求をおこなってもなかなか認定されませんので、最初が肝心かと思います。
労災保険の障害の等級が1から7級の「年金給付」になりそうな時は、お早めに愛知労務までお問合せください。
参考ページ:特別支給金