自賠責保険は併合14級、労災保険は併合11級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03
Q:通勤途中の交通事故でむち打ち症の神経症状が残りました。自賠責保険は併合14級、労災保険は併合11級になりました。このようなことはよくあることでしょうか?
回答です:我々の事務所で申請した事例ではよくあることです。
自動車の追突事故などで頚椎と腰椎の捻挫で神経症状が残った場合です。
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また、頚椎捻挫または腰椎捻挫で、自賠責保険は14級、労災保険は12級という例は多数経験しております。
労災保険の併合11級は、頸椎捻挫で12級認定、腰椎捻挫で12級認定、両方を併合して11級となっています。
労災保険の認定は、労働基準監督署に行って、労働基準監督署の担当官と顧問医が面談して、最終的には労働基準監督署長が決定をしていきます。
頸椎捻挫と腰椎捻挫の症状をしっかりと担当官と顧問医にお伝えしないと、的確な等級の認定がされない場合があります。
労働基準監督署の認定に、愛知労務の社会保険労務士が立ち会いますので、担当官にしっかり症状をお伝えしていきます。
労災保険の障害認定の等級だけで訴訟に持ちこむ弁護士の先生もおると聞いております。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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自賠責保険と労災保険の等級が違う時は、行政書士の先生と相談して、自賠責保険の異議申立てをお願いしてみてください。
ご相談に一番いい時期は、事故を起こして病院の治療費をどうするか迷った時です。
その他、治療が長引き病院を変わる時、治療が終わって後遺症(障害)の申請をする時です。
特に、追突事故のむち打ち症の場合は、自賠責保険では併合14級(腰椎捻挫で14級、頸椎捻挫で14級の場合など)、労災保険では併合11級(腰椎捻挫で12級、頸椎捻挫で12級の場合など)になることが多いです。
早目早目のご相談が、併合11級が認定される可能性が高くなりますので、メールやお電話でご相談ください。
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労災保険での給付の事例
労災保険の場合、給付基礎日額が12,000円で計算してみます。
併合14級の場合:
障害給付 12,000円×給付基礎日額の56日分=672,000円
障害特別支給金 80,000円(定額)
合計 752,000円
併合11級の場合:
障害給付 12,000円×給付基礎日額の223日分=2,676,000円
障害特別支給金 290,000円(定額)
合計 2,966,000円
労災保険の給付のおいても、等級が違うと金額もかなりの差になります。
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参考ページ:特別支給金