交通事故で長いこと休んでいて会社を退職した後、ハローワークで雇用保険の給付は受けられますか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03
Q:通勤途中の交通事故で長いこと休業していました。 先日、会社から6か月休職したので休職期間満了で退職してください、と言われました。 会社を退職した後、ハローワークで雇用保険の給付は受けられますか?
回答です:雇用保険の給付は、「基本手当は、受給資格を有する者が、失業している日について支給する」となっていますが、働ける状態になっていなければ受給できなことになっています。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
今回の場合、通勤途中の交通事故なので労務不能の状態(働けない状態)が続く間は、病院の先生の証明が得られれば、退職した後も労災保険の休業給付をもらうことになります。
また、併せて、雇用保険の方は、ハローワークに受給期間延長の申請をするようにしてください。
しばらくは労災保険の休業給付をもらうことになり、雇用保険の基本手当はもらえません。
両方もらうと不正受給となります。
会社を退職した後、離職票が会社から送られてきますので、その書類と診断書を持って、ハローワークに申請をしてください。
原則、退職後1か月経過してからの手続きとなります。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
延長の手続きについて
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。
(代理人又は郵送でも結構です。)
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長をおこなっても基本手当の所定給付日数のすべてを受給できない可能性がありますのでご注意ください。
結論としては、今回の通勤災害の事故によるおけがが治るまでは、労災保険の休業給付を申請していくことになります。
雇用保険の方は、退職後30日経過してから「延長申請」をしておき、働けるようになったら、ハローワークに出向いてください。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。
参考ページ:特別支給金