通勤の道順を変えて通勤した場合は労災保険の対象になるか
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09
Q:通勤の道順を変えて通勤した場合は?
質問:入社して1か月になる新入社員が、バイクで通勤している時に、狭い道から飛び出してきた自動車と衝突して重傷を負ってしまいました。
おケガをした本人に話しを聞くと、どの道が一番通勤しやすいか3通りの方法で通勤していると話してくれました。
このような通勤の道順を変えて通勤していても、通勤災害になるのでしょうか?
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回答:通勤災害の認定にあたっては、その事故が起きた時に合理的な経路かどうかが問題となります。
行政通達では、「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路および手段をいう、となっています。(昭48.11.22 基発第644号)
したがって、この「合理的な経路及び方法」とは、かならずしも1つに限定されるわけではありません。
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今回の事故の経路について、ケガをした本人から事情聴取して、地図に赤いペンで経路を示してみました。
また、交通事故証明書も発行されたので、本人から送ってもらい、発生場所も本人が言っていた地点と合っていました。
念のため、労働基準監督署の労災担当官にも見てもらい確認をしてもらいました。
「大丈夫なので、このまま申請をしてください。後日、労働基準監督署内で確認をします。」ということでしたので、通勤災害で申請をすることになりました。
治療費も休業補償も無事支給されることになりました。
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参考ページ:特別支給金