振動障害の認定基準について 労災保険申請

振動障害の認定基準について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.21

各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知

(昭和52年5月28日)

(基発第307号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

チェンソー(プッシュクリーナーを含む。)を取り扱う業務による振動障害の業務上外の認定基準については、昭和50年9月22日付け基発第501号通達により示してきたところであるが、その後の医学的知見を基礎として振動工具を取り扱う業務による振動障害の全般について「振動障害の認定基準の検討に関する専門家会議」において検討を続けてきたところ、今般その結論が得られたので、これに基づき振動障害の認定基準を下記のとおり定めることとしたから、今後の事務処理に遺憾のないよう万全を期されたい。

なお、本通達の解説部分は、認定基準の細目を示したものであるから、本文と一体のものとして取り扱われるべきものである。

上記に伴い、昭和50年9月22日付け基発第501号通達は、これを廃止する。

さく岩機、鋲打機、チェンソー等の振動工具を取り扱うことにより身体局所に振動ばく露を受ける業務(以下「振動業務」という。)に従事する労働者に発生した疾病であって、次の1及び2の要件を満たし、療養を要すると認められるものは、労働基準法施行規則別表第1の2第3号3に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。

なお、次の「2」の要件は満たしているが「1」の要件を満たさない事案については、必要事項を調査のうえ、個別に業務起因性の判断を行うこと。

また、本認定基準により判断し難い事案については、関係資料を添えて本省にりん伺すること。

1.振動業務に相当期間従事した後に発生した疾病であること。

2.次に掲げる要件のいずれかに該当する疾病であること。

(1) 手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的又は間けつ的に現われ、かつ、次のイからハまでに掲げる障害のすべてが認められるか、又はそのいずれかが著明に認められる疾病であること。

イ 手指、前腕等の末梢循環障害

ロ 手指、前腕等の末梢神経障害

ハ 手指、前腕等の骨、関節、筋肉、腱等の異常による運動機能障害

(2) レイノー現象の発現が認められた疾病であること。

(解説)

1.認定基準設定の趣旨

振動業務に従事し、身体局所に振動ばく露を受けたことによって発生する疾病は、まず振動ばく露を直接受けた部位に症状ないし障害が現われるのが一般的である。振動ばく露の影響が他の部位に及ぶことがあっても、前記の局所の症状ないし障害が、発病初期段階においても症状が進行した段階においてもほぼ共通的に認められ、また、これらの症状ないし障害は検査・診断によって客観的には握しやすいことから本認定基準においては、振動障害の特徴的な症状としてのレイノー現象あるいは手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動機能障害に着目して当該疾病の業務起因性の判断要件を設定したものである。

なお、振動工具から発する騒音による難聴、振動工具取扱い時の作業態様による腰痛、頸肩腕症候群等振動以外の有害因子による疾病については、別途労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる業務上の疾病に該当するか否かの判断を行う必要がある。

2.振動業務の範囲について

本認定基準の適用の対象となる「振動業務」とは、次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務をいう。

(1) さく岩機

(2) チッピングハンマー

(3) 鋲打機

(4) コーキングハンマー

(5) ハンドハンマー

(6) ベビーハンマー

(7) コンクリートブレーカー

(8) スケーリングハンマー

(9) サンドランマー

(10) チェンソー

(11) ブッシュクリーナー

(12) エンジンカッター

(13) 携帯用木材皮はぎ機

(14) 携帯用タイタンパー

(15) 携帯用研削盤

(16) スイング研削盤

(17) 卓上用研削盤

(18) 床上用研削盤

(19) (1)から(18)までに掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

3.振動業務の従事歴等について

(1) 本文1の「相当期間」とは、おおむね1年又はこれを超える期間をいう。

(2) 振動業務の従事歴が前記(1)の「相当期間」に満たない場合であっても、振動工具の使用時間が長い場合、休憩時間又は休止時間が少ない場合、未整備の振動工具を使用している場合、未熟練のため振動工具を過度の握力により保持している等の場合には振動障害が起こり得ると考えられるので、次の事項に留意し、個別に業務起因性の判断を行うこと。

イ 振動工具の1日当たり使用時間数、1カ月当たり使用日数、使用月数、一連続使用時間数、延使用時間数、寒冷期における使用頻度並びに休憩時間又は休止時間及びその配分

ロ 振動工具の種類、その振動の加速度、振動数及び振幅並びに振動工具の重量及び整備状況

ハ 作業環境(温度条件等)、作業姿勢、作業熱練度及び保護具(手袋、耳栓等)の使用状況

ニ イからハまでに掲げる事項のほか個々の事案に応じて必要と認められる事項

4.症状及び障害について

(1) 自覚症状について

振動障害の自覚症状としては、本文記の2の(1)に掲げるもののほか、不快感、手掌発汗、筋肉痛、肩こり、頭重感、頭痛、不安感、睡眠障害等がみられることがある。

(2) 末梢循環障害、末梢神経障害及び運動機能障害について

本文2の(1)の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動機能障害のは握は、原則として別添1に掲げる検査によることとし、検査結果の評価は、別添2によること。

なお、サーモグラフィー、血管撮影、筋電図、神経伝導速度検査等個々の事案に応じて医師が有効であると判断する方法により前記障害の検査を行っているときは、その結果を参考とすること。

(3) レイノー現象について

イ レイノー現象(いわゆる白ろう現象)は、振動障害に最も特徴的な症状であるので、その発現が確認されたものについてはこのことのみで本文記の2の要件を満たすものとした。

ロ レイノー現象は、全身が寒冷にさらされ、冷感を覚えたとき等に、手指血管の 攣れん 縮発作により、手指が発作的に蒼白となる現象をいい、通常、手指のうち示指、中指、環指又は小指の末節から中節さらには基節にかけて、明瞭かつ画然と発現する。その多くは10分ないし20分程度で発作前の状態に回復するが、その過程で痛みやしびれを伴うのが通例である。

ハ レイノー現象の確認は、医師が視認又は客観的な資料によってその発現の有無について判断したところによる。

5.健康診断結果の取扱いついて

振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断(注1)により健康管理の区分が「管理C」(注2)に該当するとされた者に係る疾病は、その決定の根拠となった症状等に関する健康診断結果を確認のうえ、本文2の(1)又は(2)に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(注1) 昭和50年10月20日付け基発第609号「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」による健康診断をいう。

(注2) 昭和50年10月20日付け基発第610号「チェンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」又は同日付け基発第608号「チェンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について」によって示した健康管理の区分における「管理C」をいう。

6.類似疾病の取扱いについて

振動障害と類似の症状を呈することのある疾病の主なものとしては、次に掲げるものがある。

これらの疾病は、一般に振動業務以外の原因によるものであるが、振動業務の負荷によって当該疾病の程度が著しく増悪されたと認められる場合には、その範囲について労災保険給付の対象となることに留意すること。

(1) 既往の外傷に起因するもの(火傷及び凍傷を含む。)

(2) 振動業務以外の原因に基づくレイノー症候群(レイノー病、血清蛋白異常及び血糖異常)

(3) 胸郭出口症候群(前斜角筋症候群、過外転症候群、肋鎖症候群及び頸肋症候群)

(4) 中毒等による末梢神経及び血管の障害(麦角、鉛、砒素、塩化ビニルモノマー等)

(5) 脈なし病、閉塞性血栓性血管炎(バージャー病)、糖尿病等による血管の障害

(6) 関節リウマチ、強皮症等の膠原病

(7) 痛風

(8) 結核性等の慢性関節炎

(9) 頸椎の退行性変化に基づく神経炎及び血管の障害

(10) その他特殊な筋神経系の疾病(筋萎縮性側索硬化症、脊髄性進行性筋萎縮症、進行性神経性筋萎縮症等)

別添1

振動障害に関する検査項目及び検査手技について

次の1から3までに掲げる検査の実施に当たっては、検査項目ごとに掲げる留意事項のほか次の点に留意すること。

① 皮膚温、痛覚その他の検査に当たっては、それらの測定値に外気温ばく露の影響が残らないよう、必ず検査前に室温20℃~23℃の室内において30分以上の安静時間をとること。

なお、気温及び室温は必ず記録しておくこと。

② 冷却負荷し、冷却負荷終了直後と5分目及び10分目に行う検査にあっては、その都度手指の皮膚温、爪圧迫、指先の振動覚、痛覚の順序で行うこと。

③ 運動機能検査は、被検者の協力が必要であり、また巧拙が大きく影響するので、検査の実施に当たっては十分留意すること。

④ 特別な異常検査値が得られた場合は、検査手技に問題がなかったかどうかについて確認すること。

1 末梢循環機能検査

(1) 手指の皮膚温

① 常温下で両手の示指、中指、環指及び小指の末節の掌側中央について測定する。

② 左手(右手だけレイノー現象を訴えるときは右手)を冷却負荷し、浸漬手の示指、中指又は環指のうち1指について、末節の掌側中央について冷却負荷開始6分目から1分毎に測定し、10分目の測定終了と同時に手を冷水から引き上げ、乾いたタオルでふき、さらに手を冷水から引き上げた時を基点として5分目及び10分目に測定する。

(注)

イ 皮膚温計は、感温部が小さく、測定の所要時間が短いサーミスター式又は熱電対式のものを選ぶこと。

ロ 感温部は、十分皮膚に密着させないと正しい値が得られないので注意すること。

ハ 喫煙により末梢皮膚温が低下するので、測定前1時間は禁煙させること。また、測定時には必ず喫煙の有無を確認すること。

ニ 常温下の皮膚温は、平常時でも若干の変動があるとされているので留意すること。したがって、常温時の測定は、できれば適当な時間をおいて2回以上行うようにすること。

ホ 冷却負荷は、手を5±0.5℃の冷水中に手首まで10分間浸漬する方法によること(以下の検査において同じ。)。

ヘ 冷水槽は、椅座位で腕を下方に伸ばした状態で手首まで浸漬できるような高さ及び位置とすること。

ト 冷却負荷中、浸漬している部分が容器及び氷塊に触れないように気をつけさせること。

チ 冷水槽の水は、ときどき攪拌し、温度を一定かつ一様に保つこと。

リ 冷却負荷の際、皮膚温計の感温部の測定指への取りつけは、紙ばんそうこうを用いて固定し、白色ワセリンで防水すること。また、ばんそうこうは、指の血流を阻害しないように用いること。なお、水中での測定は、測定時の固定の方法の如何によっては、水温の影響を受け易いので、慎重に行うこと。

ヌ 外傷のある指はさけること。

ル 冷却負荷中被検者が胸苦しさ、狭心痛などを訴えた場合には、直ちに中止すること。

ヲ 高血圧、心筋梗塞、冠動脈硬化症又は心不全の既往歴のある者には、心電図などをよく検討したうえで、支障がないと認められた場合にのみ実施すること。

(2) 爪圧迫

① 常温下で両手の示指、中指及び環指の3指について行う。方法は、1指ごとに、軽くにぎった検者の手の栂指と示指で被検者の爪の部分を挟み、ついで10秒間強く押え、はなした後、爪の退色が元に戻るまでの時間を測定する。

② 左手(右手だけレイノー現象を訴えるときは右手)を冷却負荷し、冷却負荷終了直後と、5分目及び10分目に示指、中指又は環指中の1指(同時に皮膚温を測定している場合は、測定していない指で色が悪くない指)について行う。

(注)

イ 時間はストップウォッチを用いて測定すること。

ロ 被保険者の手の高さは、心臓の高さとし、指の力を完全に抜かせた状態で行うこと。

2 末梢神経機能検査(感覚検査)

(1) 痛覚

① 常温下で、両手の示指、中指及び環指の手指中節背側の皮膚の薄い部位で検査する。

方法は、この箇所の小範囲について痛覚計の先で軽く4~5回突き、痛覚の有無を検査し、この部位に鈍麻を認めれば、さらに鈍麻の範囲をみるため、前腕橈・尺側及び上腕橈・尺側について検査する。

② 左手(右手だけレイノー現象を訴えるときは右手)を冷却負荷し、常温下で検査した指のうちの1指について、冷却負荷終了直後と、5分目及び10分目に検査する。

(注)

イ 痛覚計は、注射管方式(1/2静脈用注射針を注射管に取りつけたもの)、テンションメーター式又はペンシル式のいずれでもよい。

ロ 外傷のある指及び爪圧迫テストを行った指は、さけること。

ハ 検査の際は、最初に手背部等で試行し、痛覚を確認させてから行うこと。

ニ 検査に当たっては、軽く目を閉じさせること。

(2) 指先の振動覚

① 常温下で両手の示指、中指及び環指の末節の掌側中央の部位で検査する。方法は、手掌を水平に保ち、指を軽く伸ばし、指先を軽く振動子に接触させて行う。

② 左手(右手だけレイノー現象を訴えるときは右手)を冷却負荷し、常温下で測定した指のうちの1指について冷却負荷終了直後と、5分目及び10分目に検査する。

(注)

イ 振動覚は、原則として純正弦波振動により検査すること。

(リオンAu―02型等によることが望ましい。)

ロ 周波数は、原則として62.5、125、250Hzを用いること。冷却負荷後は、1周波のみで差し支えない。

ハ 外傷のある指及び爪圧迫テストを行った指はさけること。

ニ はじめに振動感覚を確認させた後、上昇法を2~3度くり返して測定すること。

ホ 検査に当たっては、軽く目を閉じさせること。

3 運動機能検査

(1) 握力(最大握力、瞬発握力)

直立し腕を下方に伸ばしたまま、左右とも最大努力させ、5秒間隔で2回測ってその大きい方の値をとること。(5回法の最初の2回値でよい。)

(注)

イ 検査前に1~2回練習をさせることが望ましい。

ロ 握力計は、校正済みのスメドレー式握力計を用いること。

(2) 維持握力

次の①及び②について実施すること。

① 5回法

直立し、腕を下方に伸ばしたまま最大努力させ、5秒間隔で左右交互にこれを5回くり返し、1回目及び2回目の値のうちの大きい方の値と4回目及び5回目の値のうち小さい方との値との差をその値とする。

② 60%法

椅座位で握力計を机の上にのせ、肘を約90°に曲げた姿勢で手掌を上に向け、瞬発握力の60%の値を被検者に針を見せながら保持させ、維持できる時間をストップウォッチで計る。

なお、本検査は5回法の実施後、少なくとも10分以上の時間を置いて行うこと。

(注)

イ 握力計は、校正済みのスメドレー式握力計を用いること。

ロ 60%値が、かなり大きい場合、維持時間が短くなる傾向があるので、評価に当たって留意すること。

(3) つまみ力

拇指を下に測定指を上にし、測定指の遠位指節間関節を伸展させ、他の指を軽く伸ばした状態で拇指と示指及び中指間のつまみ力を測定する。

(注)

イ つまみ力計は、労研エスメス式つまみ力計を用いることが望ましいこと。

ロ 指を重ねないように注意すること。

(4) タッピング

タッピング測定器を用い、椅座位で左手、右手交互に示指及び中指を1指ずつ30秒間できるだけ早く打たせ、30秒値を測定する。

できれば10秒、20秒値についても測定することが望ましい。

(注)

イ タッピング測定器は、労研エスメス式タッピング測定器を用いることが望ましいこと。

ロ 指は3~4cmの距離を上下することが望ましいこと。

ハ 手掌は軽く測定台上に置き、はなさないこと。

(5) その他

骨、関節、筋肉腱等の検査

(注)エックス線検査を行う場合は、直接撮影で行うこと。頸椎を撮影するときは、両肩をできるだけ下げ第5頸椎に焦点を合わせること。

別添2

検査成績の評価について

1 末梢循環障害

次の各号((1)~(3))の検査結果を総合的に判断して、末梢循環機能の異常の有無を判定すること。

(1) 手指の皮膚温

① 常温での皮膚温が明らかに低いもの

② 常温での皮膚温が各指間で明らかな差のあるもの(「各指」とは、示指、中指、環指及び小指の4指をいう。)

③ 冷却負荷中の皮膚温の明らかな低下又は冷却負荷後の皮膚温の回復に明らかな遅延が認められるもの

(2) 爪圧迫

① 常温での爪圧迫テストにおいて、回復時間に明らかな遅延が認められるもの

② 冷却負荷後の爪圧迫テストにおいて、回復時間に明らかな遅延が認められるもの

(3) その他

前記(1)及び(2)の検査のほか、指先容積脈波又はアレンテスト(手掌動脈弓の循環テスト)等の末梢循環機能検査を実施した場合において、それらに明らかな異常が認められるもの

2 末梢神経障害(感覚障害)

次の(1)から(3)までに掲げる検査結果を総合的に判断して、末梢神経機能(感覚)の異常の有無を判断すること。

(1) 痛覚

① 常温における痛覚テストにおいて、指の痛覚に明らかな鈍麻が認められるもの

② 冷却負荷後の痛覚テストにおいて、指の痛覚閾値に明らかな上昇が認められるもの

③ 冷却負荷後における指の痛覚閾値の回復に明らかな遅延が認められるもの

(2) 指先の振動覚

① 常温における振動覚テストにおいて、指先の振動覚に明らかな鈍麻が認められるもの

② 冷却負荷後の振動覚テストにおいて、指先の振動覚閾値に明らかな上昇が認められるもの

③ 冷却負荷後における指先の振動覚閾値の回復に明らかな遅延が認められるもの

(3) その他

前記(1)及び(2)の検査のほか、温覚、冷覚等の感覚テストを実施した場合において、感覚の明らかな鈍麻等が認められるもの

3 運動機能障害

次の(1)から(5)までに掲げる検査結果を総合的に判断して、運動機能の異常の有無を判定すること。

(1) 握力

握力の明らかな低下が認められるもの

(2) 維持握力

維持握力の明らかな低下が認められるもの

(3) つまみ力

つまみ力の明らかな低下が認められるもの

(4) タッピング

タッピング機能の明らかな低下が認められるもの

(5) その他

前記(1)から(4)までに掲げる検査のほか、骨、関節、筋肉又は腱等の検査を実施した場合において、それに明らかな異常等が認められるもの

4 留意事項

(1) 以上1から3までに掲げる障害の程度を総合判断するに当たっては、次の所見の有無及びその程度並びに1から3までに掲げる障害が外傷その他の原因によるか否かにも十分配意することが必要である。

① 手若しくは前腕部の筋萎縮又は手指の拘縮

② エックス線検査による肘関節その他の部位の異常

(2) 評価に関し使用される用語の意義は次のとおりである。

① 「常温」……20℃~23℃をいう

② 「明らか」……正常範囲を超え又は下回ることが確認される場合をいう

③ 「閾値」……刺激によって反応がひき起こされる場合には、刺激の強さがある値に達しなければその反応は見られないものである。この反応の現われる刺激の強さの最低値をいう。

(3) 検査項目のうちには、加齢の影響があるものもあるので、検査値の評価に当たっては、この点を考慮する必要がある。

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