交通事故で障害が残った場合、障害年金は請求できますか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.04.05
交通事故で足の骨折をしてしまいました。
大腿骨頚部骨折をしてしまったので人工骨頭置換術が行われました。
治療終了後、障害が残った場合、障害年金は請求できますか?
回答です:交通事故が原因で重い障害が残った場合、障害年金が請求できます。
その時に、添付する書類は、下記のものです。
①第三者行為事故状況届
②交通事故証明書(交通事故証明書が取れない場合は、事故の内容が分かる新聞のコピー等)
③確認書(日本年金機構の所定様式)
④同意書(日本年金機構の所定様式)
⑤すでに損害保険会社の支払いが決定している場合は、決定済みの損害賠償額の分かる書類
第三者行為事故状況届は、自分で記入しようとすると意外と複雑で分かりにくいです。
できれば、社会保険労務士などの専門家にお願いする方がスムーズに記入ができます。
交通事故証明書は、最寄りの警察署に行って申請用紙をもらって郵便局で料金を払う方法とインターネットで申請する方法があります。
損害保険会社の支払いが決定している場合は、申請時点で分かっている賠償額を記入することになります。
交通事故の場合も障害年金の申請方法は基本は一緒
交通事故が原因の場合も、障害年金の申請方法は一緒です。
相手がある交通事故(自損事故以外)の場合は、相手の損害保険会社から支払いが確定した時点で、損害賠償額の分かる書類を提出して、年金額の調整が行なわれます。
損害賠償を受けた時は、一定期間支給停止になる場合があります。
詳しくは、第三者行為災害届 厚生年金・国民年金の場合を参照して下さい。
交通事故で重い後遺症が残った場合、民事の示談が長引くことがあります。
裁判になれば、さらに長くなります。
障害申請日
そのような場合でも、原則、交通事故に遭っておケガをした日から1年6か月経った日が申請日となります。
民事上の示談交渉が終わらなくても申請可能です。
ですので、早め早めの申請準備を心がけてください。
おケガをした部位によって、「肢体の障害用」、「眼の障害用」、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」、「精神の障害用」などの診断書を主治医の先生に書いてもらうことになります。
場合によっては、複数の診断書を書いてもらうこともあります。
例えば、整形外科と眼科などの場合は、それぞれのドクターに書いてもらいます。
その場合は、併合(加重)認定となります。
個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合(加重)認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定することになります。
何箇所か骨折しているとか、足の骨折と眼の障害があるような時は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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